○南三陸町就労奨励金交付要綱

令和元年10月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 町は、町内経済の基盤を支える中小企業等の労働力の確保並びに移住及び定住の促進を図るため、予算の範囲内において南三陸町就労奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 南三陸町内に事務所、店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人をいう。)、町内に介護老人保健施設等又は特別養護老人ホーム等(以下「施設等」という。)を有する医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人をいう。)、社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人をいう。)及び町内に施設等を有する保健、医療又は福祉の増進を図る活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者及び町税に滞納がある者を除く。

(2) 新規学卒者 中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく南三陸町内の中学校をいう。以下同じ。)を卒業した者、又は宮城県南三陸高等学校を卒業した者(卒業時に町内に住所を有していた者に限る。)であって、学校(中学校並びに学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校及び専修学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発校をいう。以下同じ。)における教育課程又は訓練課程を修了した後3箇月以内に事業者に雇用され、その雇用された日から引き続き町内に住所を有するものをいう。ただし、事業主又は取締役と2親等以内の親族関係にある者を除く。

(3) Uターン者 南三陸町から転出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に規定する転出をいう。)し、当該転出から1年が経過した後に南三陸町に転入(住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)した者であって、転入した日から3箇月以内に事業者に雇用され、その雇用された日から引き続き町内に住所を有し、雇用された日において50歳以下のものをいう。ただし、当該転出若しくは転入が同一の事業所若しくは施設等における転勤に起因する場合又は事業主若しくは取締役と2親等以内の親族関係にある者である場合を除く。

(4) Iターン者 南三陸町内に一度も住所を有していなかった者であって、南三陸町に転入し、かつ、転入した日から3箇月以内に事業者に雇用され、その雇用された日から引き続き町内に住所を有し、雇用された日において50歳以下のものをいう。ただし、当該転入が同一の事業所若しくは施設等における転勤に起因する場合又は事業主若しくは取締役と2親等以内の親族関係にある者である場合を除く。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新規学卒者であって、常用の労働者(雇用期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間を30時間以上として雇用された労働者をいう。以下「常用労働者」という。)として6箇月以上雇用されているもの

(2) Uターン者又はIターン者であって、常用労働者として6箇月以上雇用されている者

(3) 前2号に掲げる雇用の継続により常用労働者として18箇月以上雇用されている者

2 前項の規定にかかわらず、南三陸町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年南三陸町告示第46号)第4条の規定により隊員の委嘱を受けている者は、奨励金の交付対象者としない。

(奨励金の種類等)

第4条 奨励金の種類、交付要件、交付額及び交付回数は、次の表のとおりとする。

種類

交付要件

交付額

交付回数

就労奨励金

前条第1項第1号又は第2号に該当すること

200,000円

1人につき各1回限りとする。

継続奨励金

前条第1項第3号に該当すること

100,000円

(奨励金の交付の申請)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる期日までに、規則第4条第1項の規定による南三陸町就労奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号又は第2号に該当する者 雇用された日から起算して6箇月を経過する日の属する月の翌月20日まで

(2) 第3条第3号に該当する者 雇用された日から起算して18箇月を経過する日の属する月の翌月20日まで

2 規則第4条第2項に規定する町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 申請者に係る雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(2) 新規学卒者にあっては住民票(住民基本台帳法第6条に規定する住民票をいう。)の写し、Uターン者又はIターン者にあっては戸籍の附票(住民基本台帳法第16条に規定する戸籍の附票をいう。)の写し

(3) 雇用契約書又は雇用通知書の写し

(4) 雇用された日から申請の日までの出勤簿の写し又はこれに代わるもの

(5) 直近に終了した学校の卒業証書及び中学校の卒業証書の写し又はこれに代わるもの(新規学卒者に限る。)

(6) 申請の日において納期が到来している町税に滞納がないことを証する書類

3 規則第4条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の添付は、同条第3項の規定により、省略させる。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、申請書を受理した日から30日以内に奨励金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、奨励金を交付することが適当と認めたときは、規則第5条の規定による奨励金の交付の決定を行うとともに、規則第14条の規定による奨励金の額の確定を行い、様式第2号及び様式第3号により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、奨励金を交付することが適当でないと認めたときは、様式第4号により、申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第7条 町長は、交付することと決定し、その額を確定した奨励金について、奨励金の額の確定の日の属する月の翌月末日までに交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行し、平成30年4月1日以後に雇用された新規学卒者又はUターン者若しくはIターン者に適用する。

(適用)

2 この告示は、令和2年度以降の各年度において奨励金に係る予算が成立した場合は、当該奨励金にも適用する。

(令和元年告示第109号)

この告示は、令和2年1月1日から施行し、平成30年4月1日以後に雇用された新規学卒者又はUターン者若しくはIターン者に適用する。

(令和5年告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の南三陸町就労奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る奨励金の交付について適用し、この告示の施行の日前の申請に係る奨励金の交付については、なお従前の例による。

(令和5年告示第90号)

この告示は、令和5年10月5日から施行する。

南三陸町就労奨励金交付要綱

令和元年10月1日 告示第74号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和元年10月1日 告示第74号
令和元年12月27日 告示第109号
令和5年3月27日 告示第39号
令和5年10月5日 告示第90号