○南三陸町職員倫理規程

令和元年11月18日

訓令第8号

南三陸町職員倫理規程(平成17年南三陸町訓令第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、南三陸町職員(特別職に属する職員を除く。以下「職員」という。)が町民全体の奉仕者であって、その職務は町民の負託に応える公務であることに鑑み、職員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する疑惑・不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する信頼を確保することを目的とする。

(利害関係者)

第2条 この規程において「利害関係者」とは、職員の職務と利害関係のある者及び職員の地位等の客観的な事情から、当該職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の職員の職務に利害関係のある者をいう。ただし、国、他の地方公共団体及び公益的法人等の職員を除く。

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職務に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後に引き続き当該職務に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職務に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者とみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職務に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかである場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者とみなす。

(職員の基本的心構え)

第3条 職員は、町政に対するより一層の信頼を確保するため、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、その基本的心構えとして、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員は、全て公務員が全体の奉仕者であることを自覚し、一部の者に対して有利又は不利な取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと。

(2) 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自らや自らが属する組織の私的な利益のために用いてはならないこと。

(3) 職員は、法令により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の疑惑・不信を招くような行為をしてはならないこと。

(4) 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(5) 職員は、日常生活においても、自らの言行が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、行動しなければならないこと。

(監督者の遵守事項)

第4条 職員のうち、係長相当職以上の地位にある者(以下「監督者」という。)は、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、監督者としての責任を十分に自覚し、部下職員に対する指導監督を怠ってはならない。

2 監督者は、この規程の遵守について、会議等の場を通じて相互に注意喚起するとともに、新任者に対しても徹底させなければならない。

(利害関係者との間における禁止事項)

第5条 職員は、利害関係者との接触に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典、供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子であるもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から、又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 自己の費用の負担の有無にかかわらず、利害関係者とともに遊技、ゴルフ又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(8) 利害関係者をして、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から、宣伝用の物品又は記念品であって広く一般に配布することを目的としたものの贈与を受けること。

(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者が提供する自動車(当該利害関係者が日常の業務等において使用しているものに限る。)を利用すること。ただし、当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が真に必要と認められる場合に限る。

(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子に限る。)の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、職員(同項第8号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価と比較して著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(官公庁及び公益的法人等への準用)

第6条 前条第1項の規定は、職員が、国、他の地方公共団体又は公益的法人等の職員と接触する場合について、職務の執行の公正さに対する疑惑・不信を招くような行為の防止を基本として、職務上の必要性に留意しつつ、これを準用する。

(利害関係者と私的な関係にある場合における禁止事項の例外)

第7条 職員は、私的な関係(家族的関係、個人的な友人関係等に基づく私生活面における関係であって、職務に関係のない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び内容並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、職務の執行の公正さに対する疑惑・不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第5条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、前項の職務の執行の公正さに対する疑惑・不信を招くおそれがないかどうかを判断することが困難な場合においては、あらかじめ直属の課長、所長又は園長(総務課長にあっては副町長とし、課長(総務課長を除く。)、所長及び園長にあっては総務課長とする。)(以下「所属長」という。)に相談し、その指示に従うものとする。この場合において、所属長は、必要に応じ、総務課長と協議するものとする。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第8条 職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、総務課長が定める事項についてあらかじめ所属長に届け出なければならない、ただし、真にやむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後速やかに当該事項を届け出なければならない。

(1) 利害関係者その他多数の者が出席する会合において、利害関係者と共に飲食をするとき。

(2) 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(書籍等の監修等、講演等に対する報酬の受領の禁止)

第9条 職員は、書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電磁的方式等により文字、図形、音、映像、電子計算機に用いるプログラム等を記録した物をいう。)の監修若しくは編さん又は講演、討論、講習、指導、出演に対する報酬を受けてはならない。ただし、あらかじめ総務課長の承認を得たときは、この限りでない。

(総務課長の任務)

第10条 総務課長は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、所属長と緊密な連携を図るものとする。

2 総務課長は、第7条第2項の規定による協議並びに次条第2項及び第12条第1項の規定による報告の状況を取りまとめ、町長に報告するとともに、必要に応じ、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関して執るべき措置等について町長に上申するものとする。

(所属長の任務)

第11条 所属長は、この規程の遵守及び服務規律の徹底に関し、職員に対し必要な助言及び指導を行い、又は職員の相談に応ずるものとする。

2 所属長は、第8条の規定による届出に対し、必要に応じ当該職員を指導するとともに、その状況について総務課長に報告するものとする。

(違反行為があった場合の処分等)

第12条 職員が、この規程に違反する行為(以下「違反行為」という。)をするおそれがあると認められる場合においては、当該職員の上司は、所属長と連絡を取りつつ、直ちに実態調査を開始するとともに、当該所属長は、総務課長に報告しなければならない。

2 町長は、職員に違反行為があったと疑うに足る相当の理由がある場合においては、総務課長及び当該職員の所属長と連携して、直ちに、当該職員に対する事情聴取その他の実態調査を行い、その結果、違反行為があったと認める場合においては、その程度に応じて、当該職員に対し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に基づく懲戒処分を行い、又は訓告若しくは厳重注意を行うものとする。この場合において、町長は、南三陸町職員分限懲戒審査会規程(平成17年南三陸町訓令第21号)により設置する職員分限懲戒審査会における審査を求めるものとする。

3 町長は、違反行為があったと認められる職員から辞職の申出があった場合において、当該職員を懲戒処分に付す事につき相当の事由があると考えるときは、その承認を留保し、前項の措置を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

南三陸町職員倫理規程

令和元年11月18日 訓令第8号

(令和2年1月1日施行)