○南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和元年9月30日

規則第23号

南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年南三陸町規則第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年南三陸町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋)

第2条 条例第3条の2に規定する指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の規格は、次の表のとおりとする。

区分

規格

寸法等

1 小容量30リットル 縦700ミリメートル、横550ミリメートル、折り込みの幅100ミリメートル、厚さ0.03ミリメートル

2 大容量45リットル 縦800ミリメートル、横650ミリメートル、折り込みの幅100ミリメートル、厚さ0.03ミリメートル

形状

ガゼット袋

材質

高密度ポリエチレン

色及び透明度

白色・半透明

包装の単位

10枚につき1包装

2 指定ごみ袋は、町が製造する。

3 町は、前項の製造及び製造した指定ごみ袋の保管等の一部又は全部について、委託することができる。

(手数料の徴収方法)

第3条 条例第4条の手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により徴収する。

(1) 家庭から排出される可燃物(町のごみ処理施設に直接に搬入されるものを除く。)に係る手数料 当該可燃物の排出のために当該排出しようとする者が指定ごみ袋を取得する際に、その都度徴収する。

(2) 家庭から排出される可燃物及び不燃物のうち町のごみ処理施設に直接に搬入されるものに係る手数料、家庭から排出される可燃性粗大ごみで町のごみ処理施設に搬入されるものに係る手数料及び家庭から排出される不燃性粗大ごみでクリーンセンターに搬入されるものに係る手数料 当該搬入の際に、その都度徴収する。

(3) 事業活動に伴って排出される可燃物及び不燃物のうち町のごみ処理施設に搬入されるものに係る手数料、し尿処分手数料及び浄化槽汚泥処分手数料 納入通知書を発行し、徴収する。

(4) し尿収集手数料 当該し尿収集の際に、その都度徴収する。

2 前項第1号第2号及び第4号の徴収は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、私人に委託して行うものとする。

(手数料の減免)

第4条 条例第5条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、申請書の提出を省略することができる。

(収集運搬業務の委託)

第5条 条例第6条の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務の委託を受けようとする者は、委託指名願(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第6条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業務を委託しようとするときは、前項の規定により指名願を提出した者の中から委託業者を選定し、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業務を委託するものとする。

(一般廃棄物処理業等許可申請書)

第6条 条例第12条第1項の許可申請書は、一般廃棄物処理業許可(更新)申請書(様式第3号)又は浄化槽清掃業許可(更新)申請書(様式第4号)とする。

2 条例第12条第1項の許可を受けた後において、前項の許可申請書に記載した事項に変更があったときは、変更届出書(様式第5号)により、町長に届出しなければならない。

(許可証)

第7条 条例第12条第2項の許可証(以下「許可証」という。)は、一般廃棄物処理業にあっては様式第6号、浄化槽清掃業にあっては様式第7号による。

(許可証の再交付)

第8条 条例第12条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業等許可証再交付申請書(様式第8号)により、町長に申請しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 町長は、許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 許可基準に適合しなくなったとき。

(2) 法令に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(一般廃棄物処理業等休止又は廃止の届出)

第10条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、一般廃棄物処理業等廃止(休止)(様式第9号)により町長に届出しなければならない。

(許可証の返還)

第11条 許可業者は、その許可を取り消されたとき又は許可に係る業務の全部の停止を命ぜられたとき若しくは業務の全部を休止するときは、許可証を町長に返還しなければならない。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

令和元年9月30日 規則第23号

(令和3年7月1日施行)