○南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
令和元年9月30日
規則第23号
南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年南三陸町規則第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年南三陸町条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 規格 |
寸法等 | 1 小容量30リットル 縦700ミリメートル、横550ミリメートル、折り込みの幅100ミリメートル、厚さ0.03ミリメートル 2 大容量45リットル 縦800ミリメートル、横650ミリメートル、折り込みの幅100ミリメートル、厚さ0.03ミリメートル |
形状 | ガゼット袋 |
材質 | 高密度ポリエチレン |
色及び透明度 | 白色・半透明 |
包装の単位 | 10枚につき1包装 |
2 指定ごみ袋は、町が製造する。
3 町は、前項の製造及び製造した指定ごみ袋の保管等の一部又は全部について、委託することができる。
(1) 家庭から排出される可燃物(町のごみ処理施設に直接に搬入されるものを除く。)に係る手数料 当該可燃物の排出のために当該排出しようとする者が指定ごみ袋を取得する際に、その都度徴収する。
(2) 家庭から排出される可燃物及び不燃物のうち町のごみ処理施設に直接に搬入されるものに係る手数料、家庭から排出される可燃性粗大ごみで町のごみ処理施設に搬入されるものに係る手数料及び家庭から排出される不燃性粗大ごみでクリーンセンターに搬入されるものに係る手数料 当該搬入の際に、その都度徴収する。
(3) 事業活動に伴って排出される可燃物及び不燃物のうち町のごみ処理施設に搬入されるものに係る手数料、し尿処分手数料及び浄化槽汚泥処分手数料 納入通知書を発行し、徴収する。
(4) し尿収集手数料 当該し尿収集の際に、その都度徴収する。
(許可の取消し)
第9条 町長は、許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 許可基準に適合しなくなったとき。
(2) 法令に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(一般廃棄物処理業等休止又は廃止の届出)
第10条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、一般廃棄物処理業等廃止(休止)届(様式第9号)により町長に届出しなければならない。
(許可証の返還)
第11条 許可業者は、その許可を取り消されたとき又は許可に係る業務の全部の停止を命ぜられたとき若しくは業務の全部を休止するときは、許可証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。