○南三陸町教育委員会複合施設の名称に関する規則
平成31年3月29日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、南三陸町教育委員会が所管する複合施設の名称を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 南三陸町公民館条例(平成17年南三陸町条例第84号)に基づく志津川公民館及び南三陸町図書館設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第85号)に基づく南三陸町図書館を設置する施設の名称を「南三陸町生涯学習センター」とする。
附則
この規則は、平成31年4月25日から施行する。
○南三陸町教育委員会複合施設の名称に関する規則
平成31年3月29日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、南三陸町教育委員会が所管する複合施設の名称を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 南三陸町公民館条例(平成17年南三陸町条例第84号)に基づく志津川公民館及び南三陸町図書館設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第85号)に基づく南三陸町図書館を設置する施設の名称を「南三陸町生涯学習センター」とする。
附則
この規則は、平成31年4月25日から施行する。