○南三陸町無料職業紹介事業実施要綱

平成30年10月19日

告示第89号

南三陸町無料職業紹介事業実施要綱(平成17年南三陸町告示第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に居住する者(以下「町民」という。)及び町内に事業所を有する企業(以下「町内企業」という。)に就業を希望する者(以下「町内就業希望者」という。)に対し就業をあっせんすることにより、若年者の地元雇用並びに育児世代及び中高年の再雇用の促進その他求職者の雇用の安定を図るとともに、企業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図ることを目的とし、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき町が行う無料の職業紹介事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。

2 この要綱において「無料職業紹介」とは、職業紹介に関し、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。

3 この要綱において「職業紹介事業者」とは、法第29条第2項の規定による通知をして職業紹介事業を実施するものをいう。

(事業の実施施設)

第3条 この事業の実施施設(以下「実施施設」という。)は、次のとおりとする。

名称 南三陸町無料職業紹介所(南三陸職業紹介センター)

所在地 南三陸町志津川字沼田101番地(南三陸町役場内)

(職員の配置)

第4条 実施施設には、事業を実施するために必要な職員を置く。

(開所日及び開所時間)

第5条 職業紹介所の開所及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日、水曜日及び金曜日とする。ただし、南三陸町の休日を定める条例(平成17年南三陸町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に該当する休日を除く。

(2) 開所時間 午前9時から午後4時30分までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認める場合は、開所日及び開所時間を変更することができる。

(事業の内容)

第6条 この事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 町民及び町内就業希望者からの求職の申込みの受付

(2) 町内企業からの求人の申込みの受付

(3) 求職者に対する就業のあっせん

(4) 求人又は求職の開拓

(5) 事業の目的達成のための広報活動

2 町長は、前項第1号について、その申込内容が法令に違反する場合は受理しないことができる。

3 町長は、第1項第2号について、その申込内容が法令に違反する場合又は労働条件が著しく不適当である場合は受理しないことができる。

4 町長は、第1項第2号について、特別な事情があると認められる場合は、町内企業以外の求人の申込みを受け付けることができる。

(事業の実施方法)

第7条 この事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 求職の申込みは、所定の求職票(様式第1号)により行わなければならない。

(2) 求人の申込みは、所定の求人票(様式第2号又は様式第3号)により行わなければならない。

(3) 求職者の希望に添った求人と認められる場合は、紹介状により紹介を行うものとする。

(4) 求人の開拓は、適宜に企業訪問を行い情報提供を求めながら、求人申込みに結びつくよう行うものとする。

(5) この事業の目的達成のため、町広報紙、ホームページその他の有効な広報媒体を活用して適切な広報活動を行うものとする。

(有効期限)

第8条 前条第1号及び第2号の申込みの有効期限は、申込みのあった日の属する月の翌々月の末日とする。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、この事業の実施にあたり、関係職業安定所等と定期的に情報交換を行い、常に密接な関係を保ち、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

南三陸町無料職業紹介事業実施要綱

平成30年10月19日 告示第89号

(平成30年11月1日施行)