○南三陸町液肥容器等貸出事業実施要綱

平成30年7月20日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、分別収集した生ごみから生産された液肥を町民自らが使用することにより、資源の地域循環を構築し、資源循環型の町づくりを推進するため、町が所有する液肥容器及び設置台座(以下「液肥容器等」という。)を貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸出料)

第2条 液肥容器等の貸出料は、無料とする。

(貸出対象)

第3条 液肥容器等は、次に掲げる団体が、非営利の活動を行う場合に限り貸し出すものとする。

(2) その他町長が適当と認める団体

(申請手続)

第4条 液肥容器等の貸出しを受けようとする団体(以下「使用者」という。)は、事前に、液肥容器等貸出申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容について審査し、適当と認めた場合は、液肥容器等の貸出しの決定(以下「貸出しの決定」という。)を行うものとする。

3 町長は、貸出しの決定したときは、液肥容器等貸出決定通知書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

(貸出しの取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸出しの決定を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの要綱に違反したとき。

(2) その他液肥容器等を適正に管理できない事由が生じたと認めるとき。

(管理責任)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 善良な管理者の注意をもって、液肥容器等を維持管理すること。

(2) 液肥容器等を目的外に使用しないこと。

(3) 液肥容器等の形状を変え、又は改造しないこと。

(4) 液肥容器等を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。

(貸出期間)

第7条 液肥容器等の貸出期間は、原則として1年以内とする。

2 使用者は、液肥容器等の使用を終了するときは、貸出しを受けたと同じ状態で返却するものとする。

(設置負担等)

第8条 液肥容器等の設置は使用者が行うものとし、使用に際し必要な費用等は使用者の負担とする。

2 液肥容器等が破損した場合は、使用者の負担により修繕しなければならない。ただし、その破損の原因が、町の責めに帰すべき事由による場合又は不可抗力による場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月20日から施行する。

(令和2年告示第115号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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南三陸町液肥容器等貸出事業実施要綱

平成30年7月20日 告示第69号

(令和2年10月1日施行)