○南三陸町雇用問題対策会議設置要綱
平成30年6月22日
告示第63号
南三陸町雇用問題対策会議設置要綱(平成17年南三陸町告示第79号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 少子高齢化及び東日本大震災に伴う人口減少に起因する町内立地企業の働き手不足の対策を推進するため、南三陸町雇用問題対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 従業員の確保状況及び不足実態の把握
(2) 企業が求める人材の把握
(3) 求職者が求める労働条件の把握
(4) 前3号に掲げるもののほか、働き手不足の対策に関する情報収集
(構成)
第3条 対策会議は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 企画課長
(3) 保健福祉課長
(4) 農林水産課長
(5) 商工観光課長
(会議)
第4条 対策会議は、必要の都度議長が招集し、議長が会議を総理する。
2 議長は、副町長をもってこれに充てる。
3 対策会議には、必要に応じて前条に掲げる構成員以外の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 対策会議の事務を処理するため、事務局を商工観光課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成30年7月1日から施行する。