○南三陸町介護保険住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成30年3月30日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給において、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が住宅改修を施工する事業者(以下「事業者」という。)に住宅改修費の受領を委任する制度(以下「受領委任払い」という。)及び受領委任払いに係る住宅改修施工事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 受領委任払いを利用することができる者は、本町の介護保険の被保険者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険料の滞納がない者

(2) 医療機関又は介護保険施設に入院中又は入所中でない者

(支給の申請)

第3条 受領委任払いにより住宅改修費の支給を受けようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、南三陸町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費申請書(受領委任払い用)(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(支給決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、住宅改修費の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、住宅改修費の支給を決定したときは、南三陸町介護保険受領委任払い支給決定通知書(様式第2号)により、住宅改修費を支給しないこととしたときは南三陸町介護保険受領委任払い不支給決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受領委任払い)

第5条 町長は、前条の決定(住宅改修費を支給する旨の決定に限る。)をしたときは、支給の決定を受けた者に代え、事業者に住宅改修費を支払うものとする。

(受領委任払い制度の登録)

第6条 住宅改修費の受領委任払いを取り扱う事業者は、あらかじめ登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、南三陸町介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録申請書(様式第4号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

4 町長は、前項の審査の結果、事業者の登録を決定したときは南三陸町介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録承認通知書(様式第5号)により、登録しないこととしたときは南三陸町介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録不承認通知書(様式第6号)により、当該申請をした事業者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第7条 事業者は、所在地、名称その他の事項に変更があったときは、速やかに南三陸町介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者変更届出書(様式第7号)により、町長に届け出なければならない。

2 事業者は、登録に係る住宅改修費施工の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、南三陸町介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 被保険者が求めるにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払いに係る取扱いを拒否したとき

(2) 事業者の責めに期すべき事由により、被保険者の身体、財産等を傷つけたとき

(3) 住宅改修費の支給に関し、不正又は不誠実な行為があったとき

(4) 登録内容に虚偽があったとき

(5) その他町長が登録を取り消す必要があると認めたとき

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、南三陸町介護保険住宅改修費受領委任払い取扱事業者登録取消し通知書(様式第9号)により、当該登録を取り消した者に通知するものとする。

(登録施工事業者の情報提供)

第9条 町長は事業者の名称、業務内容その他被保険者の便宜に資する情報について資料を作成し、住民に対し情報提供を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

南三陸町介護保険住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成30年3月30日 告示第40号

(平成30年4月1日施行)