○南三陸町妊婦健康診査事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第28号
南三陸町妊婦一般健康診査事業実施要綱(平成20年南三陸町告示第37号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)を実施することにより、母体の健康保持増進及び胎児の健全な成長並びに安全な出産に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦健診の対象者は、南三陸町内に住所を有する妊婦とする。
(事業の実施)
第3条 この事業は、妊婦が希望する医療機関又は助産院(宮城県医師会に加入する医療機関又は助産院に限る。)(以下「委託医療機関」という。)において妊婦健診を実施することにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、妊婦が委託医療機関以外の医療機関又は助産院における妊婦健診を希望する場合は、当該妊婦健診を受けた後に、当該妊婦に対し、当該妊婦健診に要した費用の全部又は一部について助成することにより行う。
(妊婦健診の内容)
第4条 妊婦健診の内容は、次のとおりとする。
(1) 産科的診察(指導を含む。)
(2) 臨床検査(尿検査(糖、蛋白)、浮腫、血圧測定及び血液検査を含む妊婦健康診査項目)
(3) 超音波検査
3 転入者については、転入時点の妊娠週数を超えた診査分のみを交付する。
4 受診票の交付を受けた者は、受診票を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
5 町長は、南三陸町母子健康手帳及び妊婦・乳児健康診査受診票交付台帳(様式第16号)を備え、交付の都度必要な事項を記載し、整理するものとする。
(受診票の返納)
第6条 受診票の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに未使用の受診票を町長に返納しなければならない。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 流産等の理由で妊娠が継続されなくなったとき。
(受診票の返還等)
第7条 町長は、受診票の交付を受けた者が、虚偽その他不正に受診票の交付を受けたと認めたときは、受診票の返還を命ずることができる。
2 町長は、受診票が不正に使用された場合は、当該不正に使用した者に対し、負担した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受診の方法)
第8条 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関に受診票を提示し、妊婦健診を受けるものとする。
(妊婦健診に要する費用)
第9条 妊婦健診に要する費用は、次の表のとおりとし、その全額を町が負担する。
区分 | 費用の額 |
初回 | 25,790円 |
2回目 | 6,500円 |
3回目 | 6,500円 |
4回目 | 6,500円 |
5回目 | 6,500円 |
6回目 | 6,500円 |
7回目 | 6,500円 |
8回目 | 6,500円 |
9回目 | 6,500円 |
10回目 | 6,500円 |
11回目 | 8,500円 |
12回目 | 8,500円 |
13回目 | 8,500円 |
14回目 | 8,500円 |
多胎用(1回分) | 6,500円 |
(費用の請求)
第10条 委託医療機関において行った妊婦健診に要する費用の請求は、宮城県医師会が取りまとめの上、行うものとする。
2 宮城県医師会は、妊婦健診を行った委託医療機関から受診票の提出を受けたときは、毎月分を取りまとめ、翌月の20日までに、町長に対し、妊婦健診に要した費用を請求するものとする。
(助成の申請)
第11条 委託医療機関以外の医療機関又は助産院において妊婦健診を受けた者は、出産の日から1年以内に、南三陸町妊婦健康診査費助成申請書(様式第17号)に必要な書類を添え、町長に申請しなければならない。
(妊婦健診結果報告と管理)
第13条 町長は、妊婦健診の結果を南三陸町母子健康手帳及び妊婦・乳児健康診査受診表交付台帳(様式第16号)に記載するものとする。
2 町長は、妊婦健診の結果により、必要に応じ、妊婦に対し実施医療機関又は助産院と連携の上、保健指導を実施するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、妊婦健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
様式 略