○南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金交付要綱

平成30年3月27日

告示第23号

南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金交付要綱(平成26年南三陸町告示第52号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、住宅用太陽光発電システムの普及を促進するため、住宅用太陽光発電システムの設置に要する経費に対し、予算の範囲内において南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、補助金の交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「住宅用太陽光発電システム」とは、次に掲げる全ての要件を満たすものをいう。

(1) 電力会社と太陽光受給契約を行っているものであること。

(2) 住宅の屋根等への設置に適した配電線と逆潮流有りで連系するものであり、系統連系電圧は低圧で、配線方法は余剰配線にしていること。

(3) 設置前において使用に供されたものでないこと。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす個人とする。

(1) 住宅用太陽光発電システムで発生した電力を使用しようとする者で、自ら居住し、又は居住する予定の町内の住宅に住宅用太陽光発電システムを設置したものであること。

(2) 町税等に滞納がない者であること。

(3) 前条第1号の太陽光受給契約に係る契約者であること。

(4) 交付申請時において、住宅用太陽光発電システムを設置した住宅の所在地に住民基本台帳の登録がある者であること。

(補助の対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる費用は、住宅用太陽光発電システムの購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、住宅用太陽光発電システムを構成する太陽電池の公称最大出力に1キロワット当たり3万円を乗じて得た金額とし、当該住宅につき12万円を上限とする。ただし、算出された金額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電力会社との太陽光受給契約による電力の受給を開始した日から6月以内に、規則第4条第1項の規定による南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、規則第4条第2項第4号に規定する町長が必要と認める書類として、次の書類を添付しなければならない。

(1) 南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金確認書(様式第2号)

(2) 設置に係る費用の内訳が記載された契約書その他これに類する書類の写し(社印押印のもの)

(3) 設置に係る費用の領収書(社印押印のもの)及び領収書内訳書の写し。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。

(4) 設置した状態を示すカラー写真及び配置図(当該住宅の全体写真、設置した太陽電池モジュールの枚数が確認できる写真及びその配置図)

(5) 太陽光発電システムの保証書の写し(太陽電池モジュールの型式、日付及び販売者名が記載されているもの)

(6) 電力会社の発行した電力受給契約確認書の写し

(7) 申請者に係る町税等に滞納がないことの証明書

(8) 住民票の写し(発行から3月以内のもの)

(9) り災証明書の写し(該当する場合のみ)

(10) 補助金の申請の事務を委任する代行者を選任する場合は、南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金申請事務代行者選任届(様式第3号)

(11) 申請者の所有しない住宅等に住宅用太陽光発電システムを設置する場合は、承諾書(様式第4号)

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請書を受理した日から14日以内に補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則第5条の規定による補助金の交付の決定を行うとともに、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行い、南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)及び南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金の額の確定通知書(様式第6号)により、申請者にそれぞれ通知するものとする。

(処分の制限を受ける期間)

第8条 規則第19条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

2 前項に定める期間内において住宅用太陽光発電システムを処分しようとするときは、南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金に係る財産処分承認書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で処分する場合は、この限りでない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。

(3) 前条の規定に違反して住宅用太陽光発電システムを処分したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成30年度予算に係る補助金に適用する。ただし、次年度以降の各年度において補助金に係る予算が成立した場合は、当該補助金にも適用する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成31年告示第4号)

この告示は、平成31年2月19日から施行する。

(令和2年告示第98号)

この告示は、令和2年8月17日から施行する。

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南三陸町住宅用太陽光発電システム普及促進事業補助金交付要綱

平成30年3月27日 告示第23号

(令和2年8月17日施行)