○南三陸町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、南三陸町指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による施行規則第133条第3項の事業の廃止又は休止による届出は、南三陸町指定居宅介護支援事業廃止・休止届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2の規定による申請は、南三陸町指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
(事業者情報の提供)
第5条 町長は、事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険団体連合会その他町長が必要と認める機関に対して提供することができる。
(1) 事業者の名称及び所在地
(2) 事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の職、氏名、住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業者番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。