○南三陸町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
平成28年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に際し町が行う、法第115条の45の3に規定する指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。
サービスの類型 | サービスの種類 | 基準 |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。) |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。) |
(町の区域外の事業所に係る基準の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、町の区域外に所在する事業所について指定事業者の指定の申請があった場合の人員、設備及び運営に関する基準は、当該事業所の所在する市町村の定める基準の定めるところによるものとする。
(指定の申請等)
第6条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の拒否)
第7条 町長は、南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第4号に掲げる暴力団員等又は当該暴力団等と密接な関係を有すると認められる事業所については、これを指定しない。
2 町長は、指定事業者を指定することにより南三陸町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを指定しないことができる。
(指定の更新の申請等)
第8条 町長は、法第115条の45の6第4項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第9条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が必要と認める事項
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。