○南三陸町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に際し町が行う、法第115条の45の3に規定する指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の7の規定により町が定める期間は、6年とする。

(指定事業者の指定の基準)

第4条 訪問型サービス及び通所型サービスを行う指定事業者の指定の基準は、次表の左欄に掲げるサービスの類型及び同表の中欄に掲げるサービスの種類に応じ、同表の右欄に定める基準とする。

サービスの類型

サービスの種類

基準

訪問型サービス

介護予防訪問介護相当サービス

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)

通所型サービス

介護予防通所介護相当サービス

旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)

(町の区域外の事業所に係る基準の特例)

第5条 前条の規定にかかわらず、町の区域外に所在する事業所について指定事業者の指定の申請があった場合の人員、設備及び運営に関する基準は、当該事業所の所在する市町村の定める基準の定めるところによるものとする。

(指定の申請等)

第6条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定の拒否)

第7条 町長は、南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第4号に掲げる暴力団員等又は当該暴力団等と密接な関係を有すると認められる事業所については、これを指定しない。

2 町長は、指定事業者を指定することにより南三陸町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、これを指定しないことができる。

(指定の更新の申請等)

第8条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第2号)に関係書類を添えて行うものとする。

2 法第115条の45の6第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第9条 指定事業者は、当該指定を受けた内容に変更があったときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(様式第3号)により届け出るものとする。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により届け出るものとする。

(事業者情報の提供)

第10条 町長は、第4条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を、宮城県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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南三陸町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月31日 告示第47号

(平成28年4月1日施行)