○南三陸町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。
(事業の構成)
第3条 総合事業は、法第115条の45第1項第1号に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)と、法第115条の45第1項第2号に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)からなり、構成は次のとおりとする。
(1) 第1号事業
ア 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下「第1号訪問事業」という。)
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という)に相当する訪問型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 訪問型サービスA(通知別記1に定める旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス。)
イ 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下「第1号通所事業」という。)
(ア) 介護予防通所介護相当サービス(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当する通所型サービスをいう。以下同じ。)
(イ) 通所型サービスA(通知別記1に定める旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス。)
ウ その他生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する事業をいう。)
エ 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(ア) 介護予防ケアマネジメントA(通知別記1に定める介護予防支援と同様のケアマネジメント。)
(イ) 介護予防ケアマネジメントB(通知別記1に定めるサービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 前項各号に掲げる事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(第1号事業の実施方法)
第4条 町長は、総合事業について、町が直接実施する方法のほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(一般介護予防事業の実施方法)
第5条 町長は、一般介護予防事業について、町が直接実施する方法のほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。
(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助
(対象者)
第6条 総合事業の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(居宅要支援者被保険者及び施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)。)とする。
(第1号事業の利用の手続)
第7条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式)により、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。
(被保険者証の交付)
第8条 町長は、前条第1項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該事業対象者を受給者台帳に登録し、被保険者証を発行するものとする。
2 前項の規定によりサービス事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 前条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額
(2) 介護予防通所介護相当サービス 前条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の70)に相当する額
(3) 介護予防ケアマネジメント 前条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額
2 前項に定めるもののほか、第1号事業に係る支給費の額に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 第8条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の20、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の30)に相当する額。
(2) 介護予防通所介護相当サービス 第8条の規定により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の20、法第59条の2第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては、100分の30)に相当する額。
2 前項に定めるもののほか、第1号事業の利用料に関し必要な事項は、別に定める。
(支給限度額)
第12条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、利用者の自立支援を推進するものとして町長が認めた場合には、同第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第13条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第16号)
この告示は、平成31年3月15日から施行する。
附則(令和2年告示第140号)
この告示は、令和2年11月12日から施行する。
別表(第9条関係)
事業の種類 | サービスの種類 | 単位表 | 1単位の単価 |
第1号訪問事業 | 介護予防訪問介護相当サービス | 通知別添1の1に定める単位 | 10円 |
第1号通所事業 | 介護予防通所介護相当サービス | 通知別添1の2に定める単位 | 10円 |
第1号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメント | 通知別添1の3に定める単位 | 10円 |