○南三陸町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年12月22日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省令第23号。以下「省令」という。)に基づき、南三陸町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域等)

第2条 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は、次のとおりとする。

区域

推進委員の数

南三陸町戸倉の区域

1人

南三陸町志津川の区域

1人

南三陸町入谷の区域

1人

南三陸町歌津の区域

1人

(被推薦者及び応募者の資格)

第3条 推進委員の候補者として推薦を受け、又は推進委員になろうとする者は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、町内に農地を有する者又は町内において農業経営を行う者であるときは、この限りでない。

(推薦及び応募の方法)

第4条 法第19条第1項の規定による推薦をしようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者推薦書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。この場合において、推薦者が個人であるときは、2人以上の連名によらなければならない。

2 法第19条第1項の規定による募集に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員候補者応募届出書(様式第2号)により農業委員会に届出しなければならない。

(推薦及び募集の方法の周知)

第5条 推進委員の候補者の推薦及び募集の方法は、次により周知するものとする。

(1) 公告

(2) 町の広報紙への掲載

(3) 町のホームページへの掲載

(4) その他農業委員会が適当と認める方法

(推薦の求め及び募集の期間)

第6条 推薦の求め及び募集の期間は、前条第1号の公告の日から1月とする。

(推薦及び応募の状況の公表等)

第7条 第5条の規定は、省令第12条の規定による公表に準用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、推進委員の選任に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

画像画像

画像

南三陸町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年12月22日 農業委員会規則第1号

(平成30年1月1日施行)