○南三陸町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年12月28日

訓令第22号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき南三陸町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するに当たり、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、南三陸町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、町長の求めにより、農業委員の候補者の評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。

2 評価委員会は、前項の農業委員の候補者の評価を行うに当たり、書面審査のほか、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。

(組織)

第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 農林水産課長

(5) 商工観光課長

(運営)

第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1号の職にある委員とする。

3 副委員長は、前条第2号の職にある委員とする。

4 委員長は、評価委員会を招集し、評価委員会を総理する。

5 委員長が、事故その他の事由により職務を遂行できないときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 評価委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 評価委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 評価委員会の庶務は、農林水産課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年1月1日から施行する。

南三陸町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱

平成29年12月28日 訓令第22号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月28日 訓令第22号