○南三陸町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年12月28日
訓令第22号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき南三陸町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するに当たり、当該任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、南三陸町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、町長の求めにより、農業委員の候補者の評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。
2 評価委員会は、前項の農業委員の候補者の評価を行うに当たり、書面審査のほか、必要に応じて、面接その他適当と認める方法により審査を行うことができる。
(組織)
第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 農林水産課長
(5) 商工観光課長
(運営)
第4条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条第1号の職にある委員とする。
3 副委員長は、前条第2号の職にある委員とする。
4 委員長は、評価委員会を招集し、評価委員会を総理する。
5 委員長が、事故その他の事由により職務を遂行できないときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 評価委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 評価委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。