○南三陸町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年12月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林水産省令第23号。以下「省令」という。)に基づき、南三陸町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(被推薦者及び応募者の資格)
第2条 農業委員の候補者として推薦を受け、又は農業委員になろうとする者は、町内に住所を有する者でなければならない。ただし、町内に農地を有する者又は町内において農業経営を行う者であるときは、この限りでない。
(推薦及び応募の方法)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦をしようとする者は、南三陸町農業委員会の委員候補者推薦書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、推薦者が個人であるときは、2人以上の連名によらなければならない。
2 法第9条第1項の規定による応募をしようとする者は、南三陸町農業委員会の委員候補者応募届出書(様式第2号)を町長に届出しなければならない。
(推薦及び募集の方法の周知)
第4条 農業委員の候補者の推薦及び募集の方法は、次により周知するものとする。
(1) 公告
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 町のホームページへの掲載
(4) その他町長が適当と認める方法
(推薦の求め及び募集の期間)
第5条 推薦の求め及び募集の期間は、前条第1号の公告の日から1月とする。
(推薦及び応募の状況の公表等)
第6条 第4条の規定は、省令第6条の規定による公表に準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、農業委員の選任に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。