○南三陸町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成29年12月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)別表に定める農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(実績額の支給額)

第2条 実績額の支給額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1に規定する活動実績の計算方法及び第3の2に規定する成果実績の計算方法により得られた額とする。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

南三陸町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成29年12月28日 規則第29号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年12月28日 規則第29号