○南三陸町地区計画の区域内における行為の届出に関する要領

平成29年12月26日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第12条の5の規定による地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。以下この要領において同じ。)における法第58条の2第1項に規定する行為の届出(以下「届出」という。)に対する指導に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要領は、地区計画の区域において建築物又は工作物を建築する行為(土地の区画形質の変更及び建築物又は工作物の用途の変更を含む。以下「地区計画の区域における行為」という。)を行おうとする場合に適用する。

(届出)

第3条 届出は、地区計画の区域内における行為の届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、次に掲げる図面等を添付するものとする。

(1) 土地の区画形質の変更に当たっては、次に掲げる図面

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で、縮尺1,000分の1以上のもの

 設計図で、縮尺100分の1以上のもの

(2) 建築物を建築若しくは工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更に当たっては、次に掲げる図面

 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で、縮尺1,000分の1以上のもの及び敷地内における建築物の位置を表示する縮尺100分の1以上のもの

 2面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の1以上のもの(建築物又は工作物の用途の変更の場合は、その変更部分が明らかになるよう着色したもの)

 及びに掲げる図面を建築物の確認の申請図面として用いない場合にあっては、これに代わる確認の申請図面

(3) 建築計画概要書(様式第2号)その他参考となるべき事項を記載した図書

(変更の届出)

第4条 前条の届出をした者は、その届出に係る事項のうち、設計又は施工方法を変更しようとするときは、地区計画の区域内における行為の変更届出書(様式第3号)を提出して変更の届出を行うものとする。

2 前項の届出については、前条第2項の規定を準用する。

(届出の時期)

第5条 第3条又は前条の規定による届出の時期は、法第58条の2第1項及び第2項の規定に基づき、当該行為に着手する日の30日前までとする。

(勧告)

第6条 町長は、第3条又は第4条の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を執ることを勧告書(様式第4号)により勧告することができる。

2 前項の規定は、第9条の検査によりその行為が地区計画に適合せず、又は届出に違背すると認める場合について準用する。

3 前2項の勧告を受けた者は、その届出に係る行為に関し設計の変更その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(適合通知書の交付)

第7条 町長は、第3条又は第4条の規定による届出があった場合において、届出の内容が地区計画に適合すると認めるときは、第3条第2項(第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定により添付されている図面に適合印を押印し、地区計画の区域内における行為に関する適合通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(完了届)

第8条 届出を行った者は、地区計画の区域内において行為に着手する場合は、地区計画の区域内における行為の着手届(様式第6号)を、行為が完了した場合は、地区計画の区域内における行為の完了届(様式第7号)を提出するものとする。

(立入検査)

第9条 町長は、届出に係る行為が地区計画に適合しているかどうかを検査するため、当該行為の個所へ立ち入ることができる。この場合においては、あらかじめ同意書(様式第8号)により、行為を行う者の同意を得なければならない。

2 前項の検査は、基礎工事の完了時又は工事の完了時に行うものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

様式 略

南三陸町地区計画の区域内における行為の届出に関する要領

平成29年12月26日 告示第133号

(平成30年1月1日施行)