○南三陸町地区計画の区域内における行為の届出に関する要領
平成29年12月26日
告示第133号
(適用範囲)
第2条 この要領は、地区計画の区域において建築物又は工作物を建築する行為(土地の区画形質の変更及び建築物又は工作物の用途の変更を含む。以下「地区計画の区域における行為」という。)を行おうとする場合に適用する。
(届出)
第3条 届出は、地区計画の区域内における行為の届出書(様式第1号)を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる図面等を添付するものとする。
(1) 土地の区画形質の変更に当たっては、次に掲げる図面
ア 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で、縮尺1,000分の1以上のもの
イ 設計図で、縮尺100分の1以上のもの
(2) 建築物を建築若しくは工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更に当たっては、次に掲げる図面
ア 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で、縮尺1,000分の1以上のもの及び敷地内における建築物の位置を表示する縮尺100分の1以上のもの
イ 2面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺50分の1以上のもの(建築物又は工作物の用途の変更の場合は、その変更部分が明らかになるよう着色したもの)
(3) 建築計画概要書(様式第2号)その他参考となるべき事項を記載した図書
3 前2項の勧告を受けた者は、その届出に係る行為に関し設計の変更その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(立入検査)
第9条 町長は、届出に係る行為が地区計画に適合しているかどうかを検査するため、当該行為の個所へ立ち入ることができる。この場合においては、あらかじめ同意書(様式第8号)により、行為を行う者の同意を得なければならない。
2 前項の検査は、基礎工事の完了時又は工事の完了時に行うものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
様式 略