○南三陸町指定金融機関等検査要領

平成29年10月31日

告示第119号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項の規定に基づき会計管理者が行う指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況の検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、定期検査及び臨時検査とし、それぞれ次により行うものとする。

(1) 定期検査 南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第123条に定めるところにより行う。

(2) 臨時検査 会計管理者が必要と認めたときに、随時に行う。

(検査の方法等)

第3条 会計管理者は、検査を行おうとするときは、検査日の2週間前までに、指定金融機関等に通知するものとする。

2 指定金融機関に対する検査は、書面検査及び実地検査とする。

3 指定代理金融機関及び収納代理金融機関に対する検査は、書面検査とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めるときは、実地検査を行うものとする。

(検査の対象)

第4条 検査の対象とする指定金融機関等の帳簿及び書類関係は、次のとおりとする。

(1) 公金収納支払内訳簿

(2) 証券納付整理簿

(3) 即日払金受領証書

(4) 繰替払計算書

(5) 指定(収納)代理金融機関別日計報告書

(6) 歳入歳出証拠書類

(7) 収納金受払簿(指定(収納)代理金融機関対象)

(8) その他会計管理者が検査を必要と認めた書類

(提出書類)

第5条 指定金融機関等が提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 収入支出計算書(年度別・会計別)(様式第1号)

(2) (歳計・歳計外)現金預金現在高調(様式第2号)

(3) 基金預金現在高調(様式第3号)

(4) 小切手等支払未済現在高調(様式第4号)

(5) 隔地払支払未済現在高調(様式第5号)

(6) 公金受払日計表(検査日現在)(様式第6号)

(7) 収納金計算書(指定(収納)代理金融機関対象)(様式第7号)

(8) 指定金融機関等業務担当職員一覧表(様式第8号)

(検査結果報告等)

第6条 会計管理者は、検査を行ったときは、その結果を指定金融機関等検査報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、地方自治法施行令第168条の4第2項の規定による求めを行うときは、書面によりこれを行わなければならない。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

様式 略

南三陸町指定金融機関等検査要領

平成29年10月31日 告示第119号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成29年10月31日 告示第119号