○南三陸町長等の給料の特例に関する条例

平成29年12月18日

条例第32号

町長及び副町長の給料月額は、平成30年1月1日から同年3月31日までの間においては、南三陸町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年南三陸町条例第46号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める給料月額(以下「基礎額」という。)から、町長にあっては100分の20を、副町長にあっては100分の10をそれぞれ基礎額に乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職した場合における退職時の給料月額は、基礎額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町長等の給料の特例に関する条例

平成29年12月18日 条例第32号

(平成29年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成29年12月18日 条例第32号