○南三陸町町営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要綱

平成29年7月10日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町町営住宅条例(平成17年南三陸町条例第153号)第13条第2項の規定に基づき、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号に規定する数値の設定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 利便性係数 令第2条第1項第4号の規定に基づき、町長が町営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して、次条に定める方法により算出した数値をいう。

(2) 利便性立地係数 町営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況を勘案して、次条に定める方法により算出した数値をいう。

(3) 利便性設備係数 町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して、次条に定める方法により算出した数値をいう。

(利便性係数等の算出方法)

第3条 利便性係数は、1.0から当該町営住宅の利便性立地係数及び利便性設備係数の合計値を差し引いた数値(0.5以上1.0以下)とする。

2 利便性立地係数は、次の式により算出した数値(小数点第3位四捨五入)とする。

0.20-((Y-Z)÷(X-Z)×0.20)

3 前項の式において、Xは南三陸町内の宅地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額の最高価格を、Yは当該町営住宅における土地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額を、Zは南三陸町内の宅地の1平方メートル当たりの固定資産税評価額の最低価格を表す。

4 利便性設備係数は、当該町営住宅について、次の表の左欄に掲げる評価区分に応じた同表右欄に掲げる係数の合計の数値とする。

評価区分(設備項目)

係数

入浴設備を入居者負担としている住宅

0.05

非水洗化住宅

0.05

住戸ごとに専用敷地がない住宅

0.10

専用の集会所がない住宅

0.04

ペアガラスでない住宅

0.03

手摺の設置がなく段差のある住宅

0.03

(利便性係数の設定等)

第4条 利便性係数の数値は、前条により、毎年度の10月1日を基準日として住宅ごとに算出し、これを定め、その状況を別記様式により明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成30年3月31日までの間における利便性係数の設定については、町営戸倉復興住宅、町営志津川東復興住宅、町営志津川西復興住宅、町営志津川中央復興住宅、町営入谷復興住宅、町営名足復興住宅、町営枡沢復興住宅及び町営伊里前復興住宅に係る利便性係数に限り、この告示を適用し、その他の町営住宅に係る利便性係数については、なお従前の例による。

様式 略

南三陸町町営住宅家賃の利便性係数に関する取扱要綱

平成29年7月10日 告示第79号

(平成29年7月10日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成29年7月10日 告示第79号