○南三陸町家族等介護用品支給事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきり等の事由により排泄及びその処理にあたり紙おむつ等を必要とする者に対し、介護用品を支給することにより、本人又は介護している家族の在宅生活を支援することを目的とする。
(介護用品の支給)
第2条 支給の対象となる介護用品は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿とりパッド
(3) 清拭用品
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次に掲げる要件を全て満たす高齢者(以下「要介護者」という。)を介護している家族又はひとり暮らしの要介護者とする。ただし、町長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 介護用品を常時必要とする者
(2) 南三陸町に住所を有し、かつ、町内において在宅の者
(3) 町民税非課税世帯に属する者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護1から要介護5までのいずれかに認定された者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 他の福祉制度等により同様の支給がある者
(支給申請)
第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、家族等介護用品支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(支給の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請月が4月から6月までについては前年度、7月から翌年3月までについては当該年度の課税状況を確認した上で、速やかにその内容を審査し、介護用品の支給の可否を決定するものとする。
(1) 要介護1及び要介護2 1月当たり3,400円
(2) 要介護3から要介護5 1月当たり6,200円
3 介護用品代金が引換券の支給限度額を超えた場合は、その超えた金額分は受給者が負担するものとする。
4 引換券は、申請書を受理した日の属する月から交付し、支給期間は申請日の属する年度の3月までとする。
(1) 4月 4月分から6月分
(2) 7月 7月分から9月分
(3) 10月 10月分から12月分
(4) 1月 1月分から3月分
6 引換券を破損し、又は紛失したときは、その再交付は行わない。
(受給資格の変更等)
第7条 受給者又は受給者の家族は、住所又は介護度等の変更があったときは、南三陸町家族等介護用品支給受給資格変更届書(様式第5号)に当該引換券を添えて、町長に届け出なければならない。
(受給資格の喪失)
第8条 受給者又は受給者の家族は、受給者が次に掲げるいずれかの事由が発生したときは、南三陸町家族等介護用品支給受給資格喪失届書(様式第7号)に未使用の引換券を添えて、町長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 南三陸町に住所を有さなくなったとき。
(3) 要介護認定において、要介護1から要介護5までのいずれにも該当しなくなったとき。
(4) 1箇月を超えて病院、施設等に入院、入所等したとき、又はその予定があるとき。
(5) 町民税課税世帯に属したとき。
(6) 生活保護法による保護を受けることとなったとき。
(7) その他、町長が不適当と認めたとき。
(引換券の使用方法)
第9条 受給者は、交付された引換券を、町と契約した薬局、薬店等(以下「取扱店」という。)において、当該引換券に記載された有効期限内に介護用品と引き換えるものとする。
(請求及び支払い)
第10条 取扱店は、引換券による介護用品の販売をしたときは、当該引換券に、商品名、単価、数量、金額、販売日等を記載し、販売をした月ごとに家族等介護用品支給事業引換券請求書(様式第9号)に当該引換券を添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
様式 略