○南三陸町高齢者福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成29年3月29日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等の適切な医療の受診機会を確保するため町が実施する高齢者福祉タクシー利用助成事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 高齢者福祉タクシー利用助成事業は、在宅の高齢者等で医療機関への定期的な通院が必要な者に対し、通院に係る経費の一部を助成するためタクシー利用助成券(以下「利用助成券」という。)を支給することにより実施する。

(支給対象者)

第3条 利用助成券の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、南三陸町に住所を有する65歳以上の在宅の高齢者(65歳未満の者であって町長が特に認めたものを含む。)で、医療機関に定期的に通院することが必要なもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。)第19条の規定による要介護3、要介護4又は要介護5の要介護認定を受けている者

(2) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく通院のための移送費が支払われる者

(2) 南三陸町難病患者に対する通院費助成事業実施要綱(平成17年南三陸町告示第31号)の規定により助成を受けることができる者

(3) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院に入所している者

(支給の申請)

第4条 利用助成券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者福祉タクシー利用助成券支給申請書(様式第1号)に必要書類を添え、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、その家族、民生委員、地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者に、申請に関する手続を代わって行わせることができる。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、利用助成券の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、その結果を高齢者福祉タクシー利用助成券支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の決定(支給する旨の決定に限る。)をしたときは、当該申請に係る支給対象者(以下「受給者」という。)を高齢者福祉タクシー利用助成券受給者台帳(様式第3号。以下「受給者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用助成券の交付)

第6条 町長は、受給者に対し、高齢者福祉タクシー利用助成券(様式第4号)を交付するものとする。

2 利用助成券は、第4条の申請があった日の属する月分から交付するものとする。

3 利用助成券は、1箇月当たり2枚を単位として、次の各号に定める四半期ごとの支給する月(以下「支給月」という。)に応じ、それぞれ当該各号の月分を交付するものとする。この場合において、町長は、当該支給月における受給資格要件を確認するものとする。

(1) 4月 4月分から6月分まで

(2) 7月 7月分から9月分まで

(3) 10月 10月分から12月分まで

(4) 1月 1月分から3月分まで

4 受給者が、第3条第1項第1号の要介護認定の有効期間が満了する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、町長は、当該有効期間が満了する日(以下「有効期間満了日」という。)の属する月分までの利用助成券を、前項の支給月に交付するものとする。

5 町長は、前項の交付をしたときは、要介護認定等の更新申請(以下「要介護認定等更新申請」という。)を行っていた者に係る当該要介護認定等更新申請に係る認定の結果を確認し、有効期間満了日の翌日から引き続き第3条第1項第1号の要介護認定等を受けることとなったときは、速やかに、当該支給月に交付すべき残りの月分の利用助成券を交付するものとする。

6 受給者のうち第3条第1項第1号に定めるものにあっては、町長は、利用助成券の交付につき、第3項の1支給月当たりの交付枚数を変更し、又は給付する期間を制限することができる。

7 利用助成券は、再交付しない。

(受給資格の変更等)

第7条 受給者又は受給者の家族等は、受給者が氏名又は住所を変更したときは、高齢者福祉タクシー利用助成券受給資格内容変更届(様式第5号)に未使用の利用助成券を添え、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、変更内容を受給者台帳に記載するとともに、届出のあった事項を訂正した利用助成券を受給者に交付するものとする。

(受給資格の喪失)

第8条 受給者又は受給者の家族等は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、高齢者福祉タクシー利用助成券受給資格喪失届(様式第6号)に未使用の利用助成券を添え、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 南三陸町に住所を有しなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、第3条の支給対象者でなくなったとき。

2 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、利用助成券の支給を取り消すものとする。

(1) 前項の届出があったとき。

(2) 第6条第5項の確認の結果、受給者が第3条第1項第1号に該当しなくなったとき。

(3) 不正な手段により利用助成券の交付を受け、又は利用助成券を使用したと認められるとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、利用助成券が不要になったと町長が認めるとき。

3 町長は、前項の利用助成券の支給を取り消したときは、その旨を受給者台帳に記載するとともに、高齢者福祉タクシー利用助成券支給取消通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。この場合において、町長は、当該取消しに係る理由が発生した日に遡及して取り消すことができるものとし、町長は、受給者に対し、未使用の利用助成券の返還を求めるものとする。

(利用助成券の使用等)

第9条 利用助成券を使用したタクシーの利用(以下「利用助成券乗車」という。)は、町が契約又は協定を締結したタクシー会社(以下「指定事業者」という。)が運行するタクシー(以下「指定タクシー」という。)に限りできるものとし、その運行の範囲は、原則として南三陸町及び南三陸町に隣接する市の区域内とする。

2 受給者は、利用助成券1枚で、乗車1回につき650円(以下「助成額」という。)の助成を受けることができる。

3 受給者は、利用助成券乗車1回につき、利用助成券1枚に限り使用することができるものとする。

4 受給者は、利用助成券乗車したときは、利用料金(以下「タクシー料金」という。)の支払いの一部として、利用助成券1枚を指定タクシーの乗務員に提出しなければならない。

5 受給者は、利用助成券乗車に係る指定タクシーのタクシー料金が助成額を超えるときは、当該超えた額を指定タクシーの乗務員に支払わなければならない。

6 指定タクシーの乗務員は、利用助成券乗車をしようとする者に対し利用助成券の提示を求め、受給者の乗車及び利用助成券を確認するものとする。この場合において、利用助成券が無効であるときは、利用助成券乗車を拒否しなければならない。

7 指定タクシーの乗務員は、利用助成券乗車があったときは、当該利用助成券に必要事項を記載しなければならない。

(利用助成券の有効期限)

第10条 利用助成券の有効期限は、当該利用助成券の交付した日の属する年度の末日とする。

(利用料金の請求等)

第11条 指定事業者は、利用助成券乗車があったときは、高齢者福祉タクシー利用料金請求書(様式第8号)に利用助成券を添えて、利用料金を町長へ請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による利用料金の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに指定事業者へ支払うものとする。

(資料の提出)

第12条 町長は、事業の適正化に資するため、指定事業者に対し、利用助成券乗車を行った受給者の乗車記録等の事業に関する資料の提出を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第21号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

南三陸町高齢者福祉タクシー利用助成事業実施要綱

平成29年3月29日 告示第32号

(平成30年4月1日施行)