○南三陸町認可外保育施設運営費補助金交付要綱

平成29年3月13日

告示第15号

南三陸町認可外保育施設運営費補助金交付要綱(平成21年南三陸町告示第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町は、待機児童の減少と児童福祉の向上を図るため、認可外保育施設に対し、予算の範囲内において、南三陸町認可外保育施設運営費補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「認可外保育施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けていない保育施設であって、町内に所在するものをいう。

(補助の対象)

第3条 補助の対象となる認可外保育施設は、次に掲げる全ての要件を満たす認可外保育施設であって、町の実施する保育を補完すると町長が認める施設とする。

(1) 町内に住所を有する4歳未満児の保育を行っていること。

(2) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日において、小学校就学前の児童を5人以上入所させていること。

(3) 保育従事者の3分の1以上が保育士の資格を有する者であって、当該保育士の数は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に定める数以上であること。

(4) 保育の実施時間が、1日につきおおむね8時間以上であること。

(5) 宮城県の立入調査を2年以内に受検し、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める指導基準により運営していると認められること。

(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定による特定地域型保育を実施していないこと。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費は、認可外保育施設において実施する町内に住所を有する4歳未満児の保育に係る経費とする。

2 補助金の額は、各月初日現在の補助対象経費に係る当該児童数に、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生労働事務次官通知)に定める前年度の保育所運営費における保育単価中の一般生活費(補助対象年度の初日の前日現在の年齢区分に応じたもの)月額を乗じて得た額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする認可外保育施設の設置者(以下「申請者」という。)は、規則第4条第1項の規定による南三陸町認可外保育施設運営費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 申請書には、規則第4条第2項第4号に規定する町長が必要と認める書類として、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支予算書(又はこれに代わる書類)

(2) 児童等名簿

(3) 年間行事計画書

(交付の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付が適当と認めたときは様式第2号により、補助金の交付が適当でないと認めたときは様式第3号により、申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払の請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、必要があるときは、規則第15条第2項の規定による補助金の概算払による交付を求めることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払による交付を求める交付決定者は、規則第15条第3項の規定により、様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第13条第1項に規定する事業費補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)は、様式第5号によるものとする。

2 実績報告書には、規則第13条第1項に規定する町長が別に定める書類として、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支決算書(又はこれに代わる書類)

(2) 児童等名簿

(3) 年間行事実績書

(4) 領収書その他保育に係る経費を証明できる書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、実績報告書に記載のあった内容等を審査し、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行うものとする。

2 規則第14条に規定する通知は、様式第6号によるものとする。

(補助金の返還)

第10条 規則第17条第1項又は第2項の規定により補助金の返還を命ずるときは、様式第7号によるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年3月13日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成28年度以降の各年度において、補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用する。

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南三陸町認可外保育施設運営費補助金交付要綱

平成29年3月13日 告示第15号

(平成29年3月13日施行)