○南三陸町子ども・子育て支援法施行細則

平成29年2月20日

規則第1号

南三陸町子どものための教育・保育給付の支給認定等に関する規則(平成27年南三陸町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び府令において使用する用語の例による。

(保育を必要とする事由)

第3条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、1月当たり48時間とする。

2 府令第1条の5第2号の妊娠中であるか又は出産後間がないこととは、出産予定日の前2月以内であるか又は出産後3月以内であることとする。

(保育必要量の認定)

第4条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は府令第1条の5各号の保育を必要とする事由に応じ別表第1に掲げる区分により行うものとし、保育必要量は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間を基準として行うものとする。

(1) 保育標準時間認定 1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間認定 1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)

(教育・保育給付認定の申請等)

第5条 法第20条第1項の申請は、様式第1号を町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、教育・保育給付認定の適否を決定するものとする。

3 町長は、教育・保育給付認定の適否を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書面を当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に対して交付するものとする。

(1) 教育・保育給付認定することを決定し、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を希望するとき 様式第2号

(2) 教育・保育給付認定することを決定し、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を希望しないとき 様式第2号の2

(3) 教育・保育給付認定しないことを決定したとき 様式第3号

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条に規定する教育・保育給付認定の有効期間は、別表第2に定めるところによる。

(現況の届出)

第7条 法第22条の届出は、様式第1号によるものとし、毎年度、町長に提出することにより行わなければならない。

(教育・保育給付認定の変更の申請等)

第8条 法第23条第1項の申請は、様式第4号を町長に提出することにより行わなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定(以下「変更認定」という。)の適否を決定するものとする。

3 町長は、変更認定の適否を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書面により、教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(1) 変更認定することを決定したとき 様式第5号

(2) 変更認定しないことを決定したとき 様式第6号

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第9条 町長は、法第23条第4項の規定により、職権で変更認定を行ったときは、教育・保育給付認定保護者にその旨を通知するものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証の返還を求めるものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第10条 町長は、法第24条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、様式第7号により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項の届書は、様式第8号とする。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

(支給認定証の交付及び再交付)

第12条 府令第4条の2又は府令第16条第2項の申請書は、様式第9号とする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第13条 府令第29条の申請は、様式第10号を町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、法第31条第1項の規定により、特定教育・保育施設の確認を行ったときは、様式第11号により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更申請等)

第14条 府令第31条の申請は、様式第12号を町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る変更の確認を行ったときは、様式第13号により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第15条 府令第33条の届出は、様式第14号を町長に提出することにより行わなければならない。

2 府令第34条の届出は、様式第15号を町長に提出することにより行わなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第16条 法第36条に規定する特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、様式第16号によるものとし、辞退しようとする日の3月前までに町長に提出することにより行わなければならない。

(特定教育・保育施設の確認の取消し等)

第17条 町長は、法第40条第1項の規定による確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、様式第17号により当該特定教育・保育施設の設置者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第18条 府令第39条の申請は、様式第18号を町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、法第43条第1項の規定により、特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、様式第19号により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更申請等)

第19条 府令第40条の申請は、様式第20号を町長に提出することにより行わなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る変更の確認を行ったときは、様式第21号により当該申請を行った者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)

第20条 府令第41条第1項の届出は、様式第22号を町長に提出することにより行わなければならない。

2 法第47条の届出は、様式第23号を町長に提出することにより行わなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第21条 法第48条に規定する特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、様式第24号によるものとし、辞退しようとする日の3月前までに町長に提出することにより行わなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の取消し等)

第22条 町長は、法第52条第1項の規定による確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止したときは、様式第25号により当該特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年2月20日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(南三陸町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日前に改正前の子ども・子育て支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の南三陸町子ども・子育て支援法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

府令第1条の5各号の事由

種別

細目

保育必要量

第1号

就労

月120時間以上就労している場合

保育標準時間認定

月48時間以上就労している場合

保育短時間認定

第2号

妊娠・出産

分娩・休養のため保育にあたることができない場合

保育標準時間認定

第3号

疾病

入院している場合

保育標準時間認定

おおむね1月以上常時臥床している場合

保育標準時間認定

治療や療養のため1月以上の自宅での安静加療を指示されている場合

保育標準時間認定

比較的軽症であるが定期的に通院等を要する場合

保育短時間認定

障害

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A・Bを交付されている場合

保育標準時間認定

身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳Cを交付されている場合

保育標準時間認定

身体障害者手帳4級以下を交付されている場合

保育短時間認定

第4号

介護又は看護

要介護3~5、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・Bを交付されている者又は同程度と判断される者の介護又は看護をしている場合

保育標準時間認定

上記以外の者を介護・看護している場合

保育短時間認定

第5号

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合

保育標準時間認定

第6号

求職活動

求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っている場合

保育短時間認定

第7号

就学

月120時間以上就学している場合

保育標準時間認定

月48時間以上就学している場合

保育短時間認定

第8号

虐待又はDV

虐待及び配偶者等からの暴力を受けるおそれがある場合

保育標準時間認定

第9号

育児休業

育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいる場合

保育短時間認定

第10号

その他

その他町長が必要と認める場合

町長が認める認定区分

別表第2(第6条関係)

子どもの区分

保育を必要とする事由(府令第1条の5各号の事由)

教育・保育給付認定の期間

1号認定子ども

教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

2号認定子ども

第1号、第3号、第4号、第5号、第8号

効力発生日から当該就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

第2号

効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して12週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

第6号

効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

第7号

効力発生日から当該小学校就学間子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

第9号

府令第1条の5第9号に該当する者として認めた事情を勘案して町長が必要と認めた期間

第10号

府令第1条の5第10号に該当する者として認めた事情を勘案して町長が必要と認めた期間

3号認定子ども

第1号、第3号、第4号、第5号、第8号

効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

第2号

次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

(1) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(2) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して12週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

第7号

次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

(1) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(2) 効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

第8号

効力発生日から満3歳に達する日の前日までの期間

第9号

効力発生日から、町長が必要と認めた期間

第10号

効力発生日から、町長が必要と認めた期間

備考

1 この表において「1号認定子ども」とは、満3歳以上の小学校就学前子ども(2号認定子どもに該当するものを除く。)で、法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

2 この表において「2号認定子ども」とは、満3歳以上の小学校就学前子どもであって、法第19条第2号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

3 この表において「3号認定子ども」とは、満3歳未満の小学校就学前子どもであって、法第19条第3号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けたものをいう。

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南三陸町子ども・子育て支援法施行細則

平成29年2月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年2月20日 規則第1号
平成30年10月31日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第25号
令和3年6月14日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第15号