○南三陸町議会基本条例

平成29年3月28日

条例第20号

南三陸町議会は、町民の意思を町政に反映させる責任と権限を負っている。

南三陸町議会と南三陸町長は、ともに町民の負託を受けて活動し、それぞれの異なる特性をいかして、町民の意思を政策に的確に反映させるために競いあい、協力しあいながらも緊張関係を保持し、より良いまちづくりを進めていかなければならない。

特に、地方分権化が進み、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、町民の意思を代弁する議会の役割は大きい。

また、南三陸町は東日本大震災の発生により壊滅的な被害を受けて、震災からの創造的復興が求められ、その責任はさらに大きくなった。

議会は、議員の自己研さんと資質の向上に努め、積極的な情報の公開と発信、自由かっ達な討議を通じて、町民福祉の向上及び町政の発展に寄与することを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、南三陸町民(以下「町民」という。)の代表である南三陸町議会議員(以下「議員」という。)及び南三陸町議会(以下「議会」という。)が、その使命を果たすために必要な議会運営の基本的事項を定めることにより、情報公開と町民参加を基本にした開かれた議会として、町民の負託に応え、もって、町民福祉の向上と南三陸町(以下「町」という。)の発展に寄与することを目的とする。

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民の代表機関として、常に透明性を確保し、公正性及び信頼性を重んじた、町民に開かれた議会の運営並びに町民参加を積極的に推進し、町民本位の議会活動に努めるものとする。

2 議会は、町民の傍聴意欲を高めるとともに、傍聴しやすい環境づくりに努めるものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員間の自由かっ達な討議を重んじるとともに、将来的な視点で地域課題を把握し、町の政策に反映するよう不断の努力を旨とし、町民の代表としてふさわしい活動をするものとする。

(町民と議会の関係)

第4条 議会は、議会活動に関する情報を積極的に町民に公開するとともに、議会運営及び議決に関し説明する責任を果たすものとする。

2 議会は、全議員参加のもと議会報告会、意見交換会等を開催するなど町民の意見を聴く機会を設け、これらを議会活動に反映させるものとする。

(議会と町長等との関係)

第5条 議会の本会議、常任委員会及び特別委員会(以下「本会議等」という。)における議員又は委員と町長その他職員との質疑応答は、案件に対する論点の明確化に努め、議論を深めることにより十分な審議を尽くすものとする。

2 本会議等に説明のため出席した町長その他職員は、議員又は委員の質問又は質疑に対して、議長又は委員長の許可を得て、反問することができる。

3 前項に規定する反問の実施については、別に定める。

(議決事件)

第6条 代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、町の基本構想及び基本計画に関し、議決事件として指定する。

(最高規範性)

第7条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会に関する他の条例、規則等の制定又は改正に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(見直し手続)

第8条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するほか、法令改正等によりこの条例の改正が必要な場合は、議会運営委員会において検討し、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずる。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

南三陸町議会基本条例

平成29年3月28日 条例第20号

(令和2年12月1日施行)