○南三陸町地区計画の案の作成手続に関する条例

平成29年3月14日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画(法第12条の4第1項第1号に掲げる計画をいう。以下同じ。)の案の内容となるべき事項(以下「地区計画の原案」という。)の提示方法及び意見の提出に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画の原案の提示方法)

第2条 町長は、地区計画の原案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画の原案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

2 町長は、地区計画の原案の周知について必要があると認めるときは、前項に定める縦覧のほか、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(地区計画の原案に対する意見の提出)

第3条 前条第1項の規定により縦覧に供された地区計画の原案に対する意見を提出する者は、縦覧開始の日から3週間を経過する日までに、意見書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町地区計画の案の作成手続に関する条例

平成29年3月14日 条例第2号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年3月14日 条例第2号