○南三陸町児童手当事務取扱規則

平成28年12月26日

規則第46号

南三陸町児童手当事務取扱規則(平成17年南三陸町規則第63号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。

(関係機関等との連携)

第3条 町長は、児童手当等に関する事務の取扱いに当たっては、受給資格者、一般受給者、施設等受給者その他の関係者の利便の向上、二重支給の防止等、適正な支給を図るため、他の市区町村、都道府県その他関係機関との連携に努めなければならない。

(特定個人情報の取扱い)

第4条 町長は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いに当たっては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)に従い、適正に行わなければならない。

(備え付けるべき帳簿等)

第5条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

2 前項に規定する帳簿等に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって事務を支障なく行い得るときは、前項の規定にかかわらず、当該帳簿等の作成に代えることができる。

(受給者台帳)

第6条 前条第1項第1号の受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、一般受給者用と施設等受給者用とに区分し、様式第1号及び様式第2号によりそれぞれ作成し、整理しなければならない。

2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人である旨を記入し、通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。

(返戻・保留カード)

第7条 第5条第2号の関係書類返戻・保留カード(以下「返戻・保留カード」という。)は、様式第3号により作成し、整理しなければならない。

(調査員証交付簿)

第8条 第5条第3号の受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、様式第4号により作成し、省令第13条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときは、速やかに記入しなければならない。

(父母指定者管理台帳)

第9条 第5条第4号の父母指定者管理台帳(以下「父母指定者管理台帳」という。)は、父母指定者が監護し、かつ、生計を同じくする児童で南三陸町に住所を有するものについて、様式第5号により作成しなければならない。

(返戻・保留通知)

第10条 児童手当等の支給等に関し提出を受けた書類を返戻又は保留する場合の通知は、様式第6号によるものとする。

(別居監護申立書)

第11条 省令第1条の4第2項第3号の規定による書類は、様式第7号によるものとする。

(認定請求等)

第12条 町長は、省令第1条の4第1項の規定による請求書(以下「認定請求書」という。)又は省令第1条の4第3項の規定による請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当等の支給等の適否を決定しなければならない。

2 町長は、児童手当等の支給等の適否を決定したときは、一般受給資格者にあっては様式第8号により、施設等受給資格者にあっては様式第9号により、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

3 町長は、法第4条第4項の規定による同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属する機関)に対して、様式第10号により通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求等)

第13条 町長は、省令第2条第1項の規定による請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は省令第3条第1項の規定による届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当等の額の改定の適否を決定しなければならない。

2 町長は、児童手当等の額の改定の適否を決定したときは、様式第11号により額改定認定請求書又は額改定届を提出した者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求等)

第14条 町長は、省令第2条第3項の規定による請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)又は省令第3条第2項の規定による届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当等の額の改定の適否を決定しなければならない。

2 町長は、児童手当等の額の改定の適否を決定したときは、様式第12号により額改定認定請求書(施設等受給者用)又は額改定届(施設等受給者用)を提出した者に通知するものとする。

(職権による額の改定)

第15条 町長は、省令第3条第1項及び第2項のただし書の規定により、公簿等によって児童手当等の額が減額することとなるときは、職権により児童手当等の額の改定を決定するとともに、一般受給者にあっては様式第11号により、施設等受給者にあっては様式第12号により、当該受給者に対して通知しなければならない。

(現況の届出)

第16条 町長は、省令第4条の規定による届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当等の支給等の適否を決定しなければならない。

2 町長は、政令第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めるときは、様式第8号により当該該当する者に通知するものとする。

3 町長は、児童手当等を支給すべき事由が消滅したものと決定したときは、一般受給者にあっては様式第13号により、施設等受給者にあっては様式第14号により、当該該当する者に通知するものとする。

4 町長は、毎年6月30日までに現況届が提出されない場合においては、その提出について督促を行うとともに、当該督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(支給事由の消滅)

第17条 町長は、省令第7条の規定による届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当等の支給等の適否を決定しなければならない。

2 町長は、児童手当等の支給すべき事由が消滅したものと決定したときは、一般受給者にあっては様式第13号により、施設等受給者にあっては様式第14号により、当該受給事由消滅届を提出した者に通知するものとする。

3 前項の場合において町長は、支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者である場合は、当該児童の住所地の市町村に対して様式第15号により通知するものとする。

(職権による支給事由の消滅)

第18条 町長は、省令第7条第1項又は第2項のただし書の規定により、公簿等によって児童手当等の支給すべき事由が消滅したこととなるときは、職権によりその内容を決定するとともに、一般受給者にあっては様式第13号により、施設等受給者にあっては様式第14号により、当該受給者に対して通知しなければならない。

(支払)

第19条 児童手当等の支払を窓口で行う場合の通知は、一般受給者にあっては様式第16号、施設等受給者にあっては様式第17号とする。

2 児童手当等の支払を口座振替で行う場合(年間支払である場合を除く。)の通知は、一般受給者にあっては様式第18号、施設等受給者にあっては様式第19号とする。

3 児童手当等の支払を口座振替で、かつ、年間支払である場合の通知は、一般受給者にあっては様式第20号、施設等受給者にあっては様式第21号とする。

4 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する各支払期月の10日とし、当該日が日曜日、土曜日又は国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該日前で最も近い休日等でない日とする。

5 法第8条第4項のただし書きの規定による児童手当等の支払(以下「随時払」という。)は、前項の規定にかかわらず、随時払の事由が判明した日の属する月の翌月の10日とし、当該日が休日等に当たるときは、当該日前で最も近い休日等でない日とする。

(未支払の児童手当等)

第20条 町長は、省令第9条の規定による請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当等の支給等の適否を決定しなければならない。

2 町長は、未支払の児童手当等の支給等の適否を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書により、未支払請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に通知するものとする。

(1) 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童であった者であるとき 様式第22号

(2) 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者であるとき 様式第23号

(支払の一時差止め)

第21条 町長は、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、一般受給者にあっては様式第24号により、施設等受給者にあっては様式第25号により、受給者に対して通知しなければならない。

(児童手当等に係る寄附の申出)

第22条 町長は、法第20条の規定による寄附の申出については、あらかじめその期限を定め、受給資格者等に周知しなければならない。

2 町長は、省令第12条の9第1項の規定による寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、寄附の適否を決定しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申出により寄附を受けることと決定したときは、様式第26号により寄附の申出をした者(以下「申出者」という。)に交付するものとする。

4 申出者は、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回しようとするときは、様式第27号による申出書を、町長に提出するものとする。

(個人番号の変更等の申出)

第23条 受給者は、個人番号の変更等を申出しようとするときは、様式第28号による申出書を、町長に提出しなければならない。

(帳簿等の保存期間)

第24条 児童手当等の支給等に係る事務に用いる帳簿、請求書、届書等は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(2) 父母指定者管理台帳 父母指定者に児童手当等が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年

(3) 認定請求書又は認定請求書(施設等受給者用) 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年

(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(6) 額改定認定請求書又は額改定認定請求書(施設等受給者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年

(7) 前各号に掲げるもの以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、児童手当等の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南三陸町児童手当事務取扱規則

平成28年12月26日 規則第46号

(平成31年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年12月26日 規則第46号
平成31年2月26日 規則第3号