○南三陸町児童手当事務取扱規則
平成28年12月26日
規則第46号
南三陸町児童手当事務取扱規則(平成17年南三陸町規則第63号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、児童手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び省令で使用する用語の例による。
(関係機関等との連携)
第3条 町長は、児童手当に関する事務の取扱いに当たっては、受給資格者、一般受給者、施設等受給者その他の関係者の利便の向上、二重支給の防止等、適正な支給を図るため、他の市区町村、都道府県その他関係機関との連携に努めなければならない。
(特定個人情報の取扱い)
第4条 町長は、特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の取扱いに当たっては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)に従い、適正に行わなければならない。
(備え付けるべき帳簿等)
第5条 町において備える帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 受給者台帳
(2) 関係書類返戻・保留カード
(3) 受給資格調査員証交付簿
(4) 父母指定者管理台帳
2 受給者が外国人であるときは、受給者台帳の余白に外国人である旨を記入し、通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。
(返戻・保留通知)
第10条 児童手当の支給等に関し提出を受けた書類を返戻又は保留する場合の通知は、様式第6号によるものとする。
(別居監護申立書)
第11条 省令第1条の4第2項第3号の規定による書類は、様式第7号によるものとする。
(認定請求等)
第12条 町長は、省令第1条の4第1項の規定による請求書(以下「認定請求書」という。)又は省令第1条の4第3項の規定による請求書(以下「認定請求書(施設等受給資格者用)」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当の支給等の適否を決定しなければならない。
3 町長は、法第4条第4項の規定による同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属する機関)に対して、様式第10号により通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求等)
第13条 町長は、省令第2条第1項の規定による請求書(以下「額改定認定請求書」という。)又は省令第3条第1項の規定による届書(以下「額改定届」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当の額の改定の適否を決定しなければならない。
2 町長は、児童手当の額の改定の適否を決定したときは、様式第11号により額改定認定請求書又は額改定届を提出した者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求等)
第14条 町長は、省令第2条第3項の規定による請求書(以下「額改定認定請求書(施設等受給者用)」という。)又は省令第3条第2項の規定による届書(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当の額の改定の適否を決定しなければならない。
2 町長は、児童手当の額の改定の適否を決定したときは、様式第12号により額改定認定請求書(施設等受給者用)又は額改定届(施設等受給者用)を提出した者に通知するものとする。
(現況の届出)
第16条 町長は、省令第4条の規定による届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当の支給等の適否を決定しなければならない。
2 町長は、政令第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めるときは、様式第8号により当該該当する者に通知するものとする。
4 町長は、毎年6月30日までに現況届が提出されない場合においては、その提出について督促を行うとともに、当該督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。
(支給事由の消滅)
第17条 町長は、省令第7条の規定による届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当の支給等の適否を決定しなければならない。
3 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する各支払期月の10日とし、当該日が日曜日、土曜日又は国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該日前で最も近い休日等でない日とする。
4 法第8条第4項のただし書きの規定による児童手当の支払(以下「随時払」という。)は、前項の規定にかかわらず、随時払の事由が判明した日の属する月の翌月の10日とし、当該日が休日等に当たるときは、当該日前で最も近い休日等でない日とする。
(未支払の児童手当)
第20条 町長は、省令第9条の規定による請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、児童手当の支給等の適否を決定しなければならない。
(1) 請求者が法第12条第1項に規定する15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童であった者であるとき 様式第20号
(2) 請求者が法第12条第2項に規定する施設等受給資格者又は施設等受給資格者であった者であるとき 様式第21号
(児童手当に係る寄附の申出)
第22条 町長は、法第20条の規定による寄附の申出については、あらかじめその期限を定め、受給資格者等に周知しなければならない。
2 町長は、省令第12条の9第1項の規定による寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、寄附の適否を決定しなければならない。
4 申出者は、寄附申出書の内容を変更し、又は寄附申出書を撤回しようとするときは、様式第25号による申出書を、町長に提出するものとする。
(個人番号の変更等の申出)
第23条 受給者は、個人番号の変更等を申出しようとするときは、様式第26号による申出書を、町長に提出しなければならない。
(1) 受給者台帳 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(2) 父母指定者管理台帳 父母指定者に児童手当が支給されなくなった日の属する年度の翌年度から5年
(3) 認定請求書又は認定請求書(施設等受給者用) 支給事由の消滅の日の属する年度の翌年度から5年
(4) 現況届 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(5) 未支払請求書 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(6) 額改定認定請求書又は額改定認定請求書(施設等受給者用) 提出のあった日の属する年度の翌年度から2年
(7) 前各号に掲げるもの以外の届書等 提出のあった日の属する年度の翌年度から1年
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。