○南三陸町介護ロボット導入事業補助金交付要綱
平成28年9月16日
告示第105号
(趣旨)
第1条 町は、介護ロボットの普及により働きやすい職場環境が整備され、介護従事者の負担の軽減及び業務の効率化に資することを目的として、予算の範囲内において南三陸町介護ロボット導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、平成18年5月29日付け老発第0529001号厚生労働省老健局長通知による地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(以下「国の実施要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護サービス事業者が、国の実施要綱の第3(介護ロボット等導入支援事業特例交付金)の1(介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業)の定めに適合する事業として介護ロボットを導入する場合における備品購入費(介護ロボットの購入費用に限る。)、使用料・賃借料(介護ロボットの使用料及び賃借料に限り、1年分を限度とする。)及び役務費(介護ロボットの初期設定に要する費用に限る。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、3,000千円若しくは当該年度の一の介護サービス事業者当たりの額として国から内示がなされた額又は補助対象経費の実支出額(当該実支出額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)のいずれか低い額とする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 介護ロボット導入計画書(様式第2号)
(2) 交付申請額算出内訳書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付の条件)
第7条 町長は、補助金の交付の決定に当たり、規則第6条第1項各号に掲げる事項のほか、同条第2項の規定により、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金により取得し、又は効用の増加した単価50万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、担保に供し、取壊しし、又は廃棄してはならないこと。
(2) 補助事業の完了後に、当該補助事業に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときは、速やかに町長に報告しなければならないこと。この場合において、補助事業の実施者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で当該申告を行っているときは、当該本部、本社、本所等の申告内容に基づき報告を行うものであること。
(3) 前号の報告があった場合においては、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(4) 補助事業の実施者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類等を整理し、当該帳簿及び証拠書類等を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認のあった日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(6) 補助事業の実施者は、当該補助事業の実施のために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等(共同募金会に対する指定寄付金を除く。)の資金提供を受けてはならないこと。
(7) 補助事業の実施者が当該補助事業の実施のために締結する契約は、一般競争入札によることその他の市町村が行う契約手続の取扱いに準拠したものでなければならないこと。
(8) その他必要と認める事項
(補助金の概算払)
第8条 補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「決定事業者」という。)は、介護ロボットの導入に当たり必要があるときは、規則第15条第2項の規定による補助金の概算払による交付を求めることができる。
2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 領収書その他の補助対象経費の実支出額を確認できる書類
(2) 導入した介護ロボットの数量、態様等を確認できる写真等
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、決定事業者から実績報告書の提出があったときは、実績報告書に記載のあった内容等を審査し、及び必要に応じ実地に調査し、規則第14条の規定による補助金の額の確定を行うものとする。
(国の実施要綱の適用)
第12条 決定事業者における手続その他の行為は、この要綱の定めによるほか、国の実施要綱において定める要件を具備するものでなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成29年度以降の各年度において、補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用する。