○南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金交付要綱
平成28年8月23日
告示第93号
(趣旨)
第1条 本町への移住・定住を促進し、移住者の地域への定着と当該地域の活性化を図ることを目的として、南三陸町に転入し、定住のために町内の賃貸住宅に入居する世帯に対し、予算の範囲内において南三陸町賃宅住宅家賃助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 賃貸住宅 世帯主又は世帯員が自己の居住の用に供するための住宅として当該住宅の所有者と賃貸借契約を締結し、借り受けている町内の住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。
ア 町営住宅、災害公営住宅、その他公的賃貸住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 世帯主又は世帯員の3親等内の親族が所有する住宅
エ その他町長がこの補助金の趣旨に沿わないと認める住宅
(2) 家賃 前号の賃貸借契約に定められた賃借料で、住居以外の費用を含まない家賃月額をいう。
(3) 住宅手当 企業等が労働者に対して支給する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(4) 転入世帯 転入から1年未満で、かつ、転入前1年間に南三陸町の住民基本台帳に記録がない者(以下「転入者」という。)の属する世帯をいう。
(5) 子育て世帯 申請日において、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者を有する転入世帯をいう。
(6) 定住 町内に5年以上生活の本拠地を置くことをいう。
(7) 地域社会貢献活動 町及び行政区等で行う環境美化活動、消防団の活動等をいう。ただし、営利目的及び宗教的活動は、除く。
(交付対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、転入世帯であって、次の各号のいずれにも該当する世帯(以下「交付対象世帯」という。)とする。
(1) 本町に定住する意思があること。
(2) 町内の賃貸住宅に現に入居していること。
(3) 世帯主及び世帯員の住宅手当の合計額が、1万2千円を超えないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助を受けていないこと。
(5) 世帯全員が住民税、固定資産税、軽自動車税、及び国民健康保険税(料)に滞納がないこと。
(6) 地域社会貢献活動に参加する意思があること。
(7) 南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助金の額)
第4条 この要綱による補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付対象期間)
第5条 補助金の交付の対象となる期間は、家賃の補助を受けようとする賃貸住宅を住民基本台帳上の住所とした日又は賃貸借契約を締結した日のいずれか遅い方の属する月の翌月から24月間とする。
2 当該交付申請が2回目以降である場合の交付対象期間は、前項の交付対象期間から既に交付を受けた期間を控除した期間とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請できる者は、交付対象世帯の世帯主とする。
(1) 世帯全員が記載されている住民票の写し
(2) 世帯主本人であることを確認できる書類(運転免許証の写し等)
(3) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(4) 世帯全員の住民税等に滞納がないことを証明する書類(完納証明書又は非課税証明書)
(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(6) 宣誓書兼同意書(様式第3号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた内容に、次に掲げる変更が生じた場合は、速やかに南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号。以下「承認申請書」という。)により、町長の承認を受けなければならない。
(1) 家賃に変更がある場合
(2) 住宅手当に変更がある場合
(3) 世帯区分に変更がある場合
(4) 町内の他の賃貸住宅へ転居する場合
(5) 賃貸住宅から退去する場合
(補助金の交付)
第10条 補助金は、概算払いにより交付できるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第81号)
この告示は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年告示第96号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
世帯区分 | 補助対象家賃 | 補助額 |
子育て世帯 | 家賃から住宅手当を控除した額 | 1月につき、次のいずれかの低い方の額とする。 1 補助対象家賃の額から1万2千円を控除した額 2 2万円 |
その他の世帯 | 家賃から住宅手当を控除した額 | 1月につき、次のいずれかの低い方の額とする。 1 補助対象家賃の額から1万2千円を控除した額 2 1万円 |
備考 この表により算出した1月あたりの補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。