○南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金交付要綱

平成28年8月23日

告示第93号

(趣旨)

第1条 本町への移住・定住を促進し、移住者の地域への定着と当該地域の活性化を図ることを目的として、南三陸町に転入し、定住のために町内の賃貸住宅に入居する世帯に対し、予算の範囲内において南三陸町賃宅住宅家賃助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 賃貸住宅 世帯主又は世帯員が自己の居住の用に供するための住宅として当該住宅の所有者と賃貸借契約を締結し、借り受けている町内の住宅をいう。ただし、次に掲げる住宅を除く。

 町営住宅、災害公営住宅、その他公的賃貸住宅

 社宅、官舎、寮等の給与住宅

 世帯主又は世帯員の3親等内の親族が所有する住宅

 その他町長がこの補助金の趣旨に沿わないと認める住宅

(2) 家賃 前号の賃貸借契約に定められた賃借料で、住居以外の費用を含まない家賃月額をいう。

(3) 住宅手当 企業等が労働者に対して支給する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(4) 転入世帯 転入から1年未満で、かつ、転入前1年間に南三陸町の住民基本台帳に記録がない者(以下「転入者」という。)の属する世帯をいう。

(5) 子育て世帯 申請日において、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者を有する転入世帯をいう。

(6) 定住 町内に5年以上生活の本拠地を置くことをいう。

(7) 地域社会貢献活動 町及び行政区等で行う環境美化活動、消防団の活動等をいう。ただし、営利目的及び宗教的活動は、除く。

(交付対象世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる世帯は、転入世帯であって、次の各号のいずれにも該当する世帯(以下「交付対象世帯」という。)とする。

(1) 本町に定住する意思があること。

(2) 町内の賃貸住宅に現に入居していること。

(3) 世帯主及び世帯員の住宅手当の合計額が、1万2千円を超えないこと。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助を受けていないこと。

(5) 世帯全員が住民税、固定資産税、軽自動車税、及び国民健康保険税(料)に滞納がないこと。

(6) 地域社会貢献活動に参加する意思があること。

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付対象期間)

第5条 補助金の交付の対象となる期間は、家賃の補助を受けようとする賃貸住宅を住民基本台帳上の住所とした日又は賃貸借契約を締結した日のいずれか遅い方の属する月の翌月から24月間とする。

2 当該交付申請が2回目以降である場合の交付対象期間は、前項の交付対象期間から既に交付を受けた期間を控除した期間とする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請できる者は、交付対象世帯の世帯主とする。

2 規則第4条第1項の事業費補助金等交付申請書は、南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとし、提出期限は、転入から1年以内とする。

3 規則第4条第2項の規定により申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。ただし、町長は、当該補助金の交付の申請が2回目以降のものである場合においては、第2号に規定する書類の提出を省略させることができる。

(1) 世帯全員が記載されている住民票の写し

(2) 世帯主本人であることを確認できる書類(運転免許証の写し等)

(3) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(4) 世帯全員の住民税等に滞納がないことを証明する書類(完納証明書又は非課税証明書)

(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)

(6) 宣誓書兼同意書(様式第3号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)又は南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた内容に、次に掲げる変更が生じた場合は、速やかに南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号。以下「承認申請書」という。)により、町長の承認を受けなければならない。

(1) 家賃に変更がある場合

(2) 住宅手当に変更がある場合

(3) 世帯区分に変更がある場合

(4) 町内の他の賃貸住宅へ転居する場合

(5) 賃貸住宅から退去する場合

2 町長は、前項の規定により承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金変更・中止承認決定通知書(様式第7号)又は南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金変更・中止不承認決定通知書(様式第8号)により、承認申請書を提出した交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定による実績報告は、南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金実績報告書(様式第9号)により、賃貸住宅の家賃の支払いを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、概算払いにより交付できるものとする。

2 交付決定者は、前項による概算払いによる補助金の交付を受けようするときは、南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、規則第16条の規定により補助金の交付の決定を取り消す決定をした場合には、南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金交付取消し決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年8月23日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第81号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年告示第96号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

世帯区分

補助対象家賃

補助額

子育て世帯

家賃から住宅手当を控除した額

1月につき、次のいずれかの低い方の額とする。

1 補助対象家賃の額から1万2千円を控除した額

2 2万円

その他の世帯

家賃から住宅手当を控除した額

1月につき、次のいずれかの低い方の額とする。

1 補助対象家賃の額から1万2千円を控除した額

2 1万円

備考 この表により算出した1月あたりの補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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南三陸町賃貸住宅家賃助成事業補助金交付要綱

平成28年8月23日 告示第93号

(令和3年7月1日施行)