○南三陸町水産業共同利用施設復興整備事業費補助金及び南三陸町水産加工業人材確保支援事業費補助金に係る財産の処分に関する事務取扱要領
平成28年8月15日
告示第88号
(目的)
第1条 この要領は、南三陸町水産業共同利用施設復興整備事業費補助金又は南三陸町水産加工業人材確保支援事業費補助金(以下これらを「補助金」という。)により取得した財産(以下「処分制限財産」という。)の処分に関し、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)第19条の承認に当たり必要な事務の取扱いを定めることを目的とする。
(1) 譲渡 処分制限財産の所有者の変更をいう。
(2) 交換 処分制限財産と他人の所有する他の財産との交換をいう。
(3) 貸付け 処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更をいう。
(4) 担保 処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定をいう。
(承認の申請)
第3条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間が経過するまでに処分制限財産を譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(承認の可否の決定及び通知)
第4条 町長は、前条第1項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、処分の可否を決定するものとする。
(1) 道路の拡張整備その他の補助事業者の責めに帰することのできない事由による取壊し等(相当の補償を得ているものの、代替施設を整備しない場合を除く。)
(2) 老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等
(3) 社会経済情勢の変化等により処分制限財産を維持する意義が乏しくなった、又は補助事業者の資金繰りの悪化等により処分制限財産を維持管理することが困難となったと認められる場合の取壊し等
(4) 経過年数が10年以上である財産処分であって、国又は地方公共団体に対して行う無償譲渡又は無償貸付け
(5) 経過年数が10年以上である財産処分であって、国又は地方公共団体の補助事業又は委託事業(これらの事業と関連する事業を含む。)その他公益性の高い事業として町長が適当であると認めるものに使用するための処分(有償譲渡及び有償貸付けを除く。)
(6) 経過年数が10年未満である財産処分であって、前2号に該当するもののうち、市町村合併、地域再生等の施策(合併市町村基本計画に基づくものを含む。)に伴うものであって、町長が適当であると個別に認めるもの(有償譲渡及び有償貸付けを除く。)
(1) 処分制限財産を取得し、又はその効用を増加させるために必要な資金を調達するため、処分制限財産を担保に供する場合
(2) 資金繰りの悪化等により補助目的たる事業の継続が困難であると認められる場合
3 町長は、処分の承認をする場合において、当該処分の承認を受けた補助事業者が当該処分の承認に係る処分により収入があるものと認めるときは、当該補助事業者に対し、その収入に相当する額の全部又は一部を町に納付させるものとする。
(納付金額の算定方法)
第6条 処分の承認において、金銭の納付を条件として付す場合における納付額は、次のとおりとする。
(1) 有償譲渡又は有償貸付に係る納付額は、処分制限財産に係る補助金額を上限として、譲渡額又は貸付額(ただし、当該譲渡額又は貸付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著しく低下である場合において、その理由を合理的に説明することができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額)に補助率(補助金交付額が事業額に占める割合その他の適切な比率。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
(2) 転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合における納付額は、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定評価を行う場合は、鑑定評価額に補助率を乗じた金額とのいずれか高い額とする。
(3) 担保に供する場合における担保権実行時の納付額は、第1号における有償譲渡の場合と同様とする。
(処分実施報告)
第7条 処分の承認に基づき処分を実施した補助事業者は、様式第4号に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要に応じ、前項の規定により承認とみなした財産の活用状況について補助対象事業者から報告を受け、又は確認することができる。
(適用除外)
第9条 補助目的たる事業を遂行するために必要な処分制限財産の機能の維持、回復又は強化を図るための改造を行う場合及びこれらに準ずる場合は、補助金の交付の目的に反しないものとして処分には該当させず、この要領に定める手続を経ることを要しないものとする。
附則
この告示は、平成28年8月15日から施行する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。