○南三陸町不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成28年6月30日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該夫婦が行う体外受精及び顕微授精の治療(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象とする者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(以下「県要綱」という。)第9の規定により助成の決定を受けていること。

(2) 助成を受けようとする1回の特定不妊治療の治療期間の初日において、夫婦又は夫婦のいずれか一方が引き続き1年以上南三陸町内に住所を有する者として本町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 助成を受けようとする1回の特定不妊治療の申請時において、他市町村の特定不妊治療の助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦又は夫婦のいずれかに係る町税に滞納(納付すべき町税等がその納期限を経過し未納になっている状態)がある場合は、助成の対象としない。

(助成対象治療)

第3条 助成対象とする治療(以下「助成対象治療」という。)は、県要綱第4の規定による助成の対象となる治療とする。

(助成額)

第4条 助成する額(以下「助成額」という。)は、助成対象治療1回につき、次の各号のいずれかに該当する額とする。ただし、当該助成対象治療に要した費用の額から当該助成対象治療に係る県助成の額を控除した額が助成額に満たない場合は、その額とする。

(1) 県要綱別表第1のA若しくはB又はD若しくはE 15万円

(2) 県要綱別表第1のC又はF 7万5千円

2 特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、前項のほか、1回の治療につき15万円を助成する。ただし、県要綱別表第1のCの治療を除く。

3 第1項ただし書の規定は、前項本文の場合に準用する。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南三陸町不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し

(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し及び当該治療に係る領収書の写し

(3) 申請者の戸籍謄本の写し

(4) 申請者及びその配偶者の住民票の写し

(5) 申請者及びその配偶者に係る町税に滞納がないことの証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、助成の要件を満たしているかどうか審査を行い、助成金の交付又は不交付を決定し、南三陸町不妊に悩む方への特定治療支援事業決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けた者については、その交付を取り消すとともに、交付済みの助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成台帳)

第8条 町長は、事業の実施状況を明確にするため、南三陸町不妊に悩む方への特定治療支援事業台帳(様式第3号)を備え付け、整理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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南三陸町不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成28年6月30日 告示第73号

(平成28年7月1日施行)