○南三陸町子育て世帯応援券支給事業実施要綱

平成28年7月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯における経済的負担を軽減するため町が実施する子育て世帯応援券支給事業の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 応援券 南三陸町商店会連合会が発行する商品券(その1枚当たりの額面を500円とするものに限る。)をいう。

(2) 保護者 南三陸町に住民票を置き、出生し、又は年齢満6年に達し、若しくは達する子どもと同一の世帯に属する者であって、当該子どもの親権を行う者、当該子どもの未成年後見人である者その他当該子どもを現に監護する者として町長が特に認めたものをいう。

(事業の実施)

第3条 子育て世帯応援券支給事業は、子ども(南三陸町に住民票を置く者に限る。以下同じ。)が出生したとき又は子どもが年齢満6年に達し、若しくは達するときに、当該子どもの保護者の申請に基づき、当該子どもの保護者に対し応援券を支給することにより実施する。

(出生に対する支給)

第4条 子どもが出生したときは、当該子どもが第1子である場合にあっては3万円分、第2子である場合にあっては5万円分、第3子以降である場合にあっては10万円分の応援券を支給する。この場合において、第1子、第2子又は第3子以降の認定に当たっては、当該子どもと同一の世帯に属し、当該子どもと保護者を同じくする子どもの数により算定するものとする。

第5条 前条の支給を受けようとする保護者は、子どもの出生の日の翌日から3箇月以内に、南三陸町子育て世帯応援券(誕生)支給申請書(様式第1号)に世帯全員分の住民票の写し(世帯主並びに世帯全員の世帯主との続柄及び戸籍の筆頭者が確認できるものに限る。)その他町長が必要と認める書類を添え、町長に申請しなければならない。

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、南三陸町子育て世帯応援券(誕生)支給決定通知書(様式第2号)(次条第1項において「誕生応援券支給決定通知」という。)又は南三陸町子育て世帯応援券(誕生)不支給決定通知書(様式第3号)により、申請を行った保護者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、第1項の決定(支給する旨の決定に限る。)をしたときは、その決定の日において、支給する応援券を準備するものとする。

第7条 誕生応援券支給決定通知を受けた申請者は、当該誕生応援券支給決定通知により指定のあった日時及び場所において、応援券の支給を受けるものとする。この場合において、応援券の支給を受けようとする申請者は、運転免許証その他の申請者本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。

2 前項により応援券の支給を受けた申請者は、応援券受領書(様式第4号)に所要の事項を記入の上、記名及び押印し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の支給をしたときは、南三陸町子育て世帯応援券(誕生)支給台帳(様式第5号)に記録し、支給の状況について管理するものとする。

(入学に対する支給)

第8条 子どもが年齢満6年に達したとき又は達するときは、1万円分の応援券を支給する。

第9条 前条の支給を受けようとする保護者は、子どもが年齢満6年に達した日又は達する日の属する年度において、町長が毎年度定める期間内に、南三陸町子育て世帯応援券(入学)支給申請書(様式第6号)に世帯全員分の住民票の写し(世帯主並びに世帯全員の世帯主との続柄及び戸籍の筆頭者が確認できるものに限る。)その他町長が必要と認める書類を添え、町長に申請しなければならない。

第10条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、南三陸町子育て世帯応援券(入学)支給決定通知書(様式第7号)(次条第1項において「入学応援券支給決定通知」という。)又は南三陸町子育て世帯応援券(入学)不支給決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の決定(支給する旨の決定に限る。)をしたときは、その決定の日において、支給する応援券を準備するものとする。ただし、応援券を支給しようとする日、応援券の有効期間その他の状況を勘案し、必要があると認めたときは、これによらないことができる。

第11条 入学応援券支給決定通知を受けた申請者は、当該入学応援券支給決定通知により指定のあった日時及び場所において、応援券の支給を受けるものとする。この場合において、応援券の支給を受けようとする申請者は、運転免許証その他の申請者本人であることを確認するに足りる書類を提示しなければならない。

2 前項により応援券の支給を受けた申請者は、応援券受領書(様式第4号)に所要の事項を記入の上、記名及び押印し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の支給をしたときは、南三陸町子育て世帯応援券(入学)支給台帳(様式第9号)に記録し、支給の状況について管理するものとする。

(支給後の応援券の取扱い)

第12条 応援券を支給した後において、当該応援券に係る子どもが町外に転出し、又は死亡した場合であっても、当該応援券の返還は求めないものとする。

(使用状況の確認)

第13条 町長は、支給した応援券の使用状況に関し、定期に、又は必要に応じ、南三陸町商店会連合会に対し確認をすることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年7月1日から施行し、平成28年4月2日以降における子どもの出生及び平成28年4月1日以降において子どもが年齢満6年に達し、又は達することについて適用する。

(出生に対する支給に係る特例)

2 この告示の施行の日から平成28年9月30日までの間においては、第5条中「子どもの出生の日から3箇月以内」とあるのは「平成28年9月30日又は子どもの出生から3箇月を経過する日のいずれか遅い日まで」と読み替え、同条の規定を適用する。

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南三陸町子育て世帯応援券支給事業実施要綱

平成28年7月1日 告示第72号

(平成28年7月1日施行)