○南三陸町在宅介護職員確保対策等事業補助金交付要綱
平成28年6月30日
告示第71号
(趣旨)
第1条 町は、在宅介護業務に係る人材の不足の解消を図ることを目的として、予算の範囲内において南三陸町在宅介護職員確保対策等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 就労事業 補助金の交付の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)が、新たに在宅介護業務に就職した者(在宅介護業務に就職し、離職した者で、当該離職から1年以上を経過し、在宅介護業務に就職したものを含む。)を6月以上雇用する事業とする。
(2) 起業立地事業 申請者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条に規定する指定居宅サービス、法第42条の2に規定する指定地域密着型サービスその他の町長が適当と認める事業を町内で新たに開始する事業とする。
(申請者)
第3条 申請者は、町内に、法第41条に規定する指定居宅サービス又は法第42条の2に規定する指定地域密着型サービスを行う事業所を現に有し、又は有する見込みの法人であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 町税等に滞納がないこと。
(2) 法に違反し、罰則等の処分を受け、その処分の期間中でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び補助の限度額は、別表に定めるとおりとする。
(事前協議)
第5条 申請者は、事前協議書(様式第1号)により、あらかじめ町長に協議しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同意書(様式第3号)
(2) 事業概要書(事業の内容が分かるもの)
(3) 収支予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(軽微な変更)
第8条 規則第6条第1項第1号の軽微な変更は、補助金交付決定額の10パーセント未満の減額に止まる変更とする。
(実績報告)
第9条 規則第13条第1項に規定する実績報告書に添付しなければならない書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 収支決算書(様式第5号)
(2) 補助金の交付の対象となる経費に係る領収書の写し
(補助金交付の条件)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずるものとする。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長に協議し、承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 就労事業の対象者が、就労した日から起算して1年以内に離職したとき。
(2) 補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して2年以内に、営業を休止、又は廃止したとき。
(3) 補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して2年以内に、事業所を町外に移動したとき。
(4) 虚偽又は不正な方法により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和2年告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象経費 | 補助額 | 補助限度額 |
就労事業 | 新規に雇用者を、介護職以外から新たに介護職として雇用した場合(常用の労働者(雇用期間の定めのない労働者又は1年以上の雇用が見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間を30時間以上として雇用された労働者をいう。))に、通常給与以外で雇用者に雇用促進目的で支給した奨励金。ただし、他の制度による補助金等の交付の対象とした経費については、除く。 | 無資格者1人につき120,000円、有資格者1人につき240,000円を上限として、新規就労者に奨励金として支給した額とする。 | 1,200,000円 |
起業立地事業 | (1)開業準備経費 起業に向けたマーケティング・リサーチ、研修、法人登記等に要する経費 (2)施設設備費 ア 事業所の整備工事、設備・機械の購入に要する経費 イ 土地、建物設備・機械等の賃借に要する経費。ただし、対象期間は、12月以内とする。 (3)運営経費 技術導入経費、広告宣伝経費その他 運営に必要な経費。ただし、対象期間は、12月以内とする。 (4)雇用経費 雇用者(役員である者及びその家族を除き、雇用保険加入者に限る。)に係る人件費(就労事業の対象者を除く)。ただし、対象期間は、12月以内とする。なお、他の制度による補助金等の交付の対象とした経費については、除く。 | 対象経費それぞれに支出した額の2分の1の額とし、当該2分の1の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。 | 1,000,000円(対象経費の合計額) |