○南三陸町民生委員推薦会規則

平成28年8月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、南三陸町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数等)

第2条 推薦会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を町長が委嘱するものとする。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) その他学識経験のある者

(会議)

第3条 推薦会の会議(以下「会議」という。)は、非公開とする。

2 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

3 会議は、過半数の委員の出席がなければ、これを開くことができない。

(議事)

第4条 会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(民生委員候補者の決定)

第6条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、直ちに会議を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

南三陸町民生委員推薦会規則

平成28年8月1日 規則第24号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年8月1日 規則第24号