○南三陸町立認定こども園管理規則

平成28年7月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町立認定こども園条例(平成27年南三陸町条例第53号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、南三陸町立認定こども園(以下「こども園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子ども(1号認定子どもを除く。)をいう。

(定員)

第3条 こども園の定員は60名とし、1号認定子ども及び2号認定子ども(以下「子ども」という。)のそれぞれの利用定員は町長が別に定める。

(保育の実施時間)

第4条 こども園の保育の実施時間は、次のとおりとする。

認定区分

保育の実施時間

1号認定子ども

標準時間

午前8時30分から午後1時までの範囲の時間

2号認定子ども

標準時間

午前7時30分から午後6時30分までの範囲の時間

短時間

午前8時30分から午後4時30分までの範囲の時間

(延長保育)

第5条 町長は、2号認定子ども(短時間に限る。)に対し、前条に規定する時間を超えて保育を行う必要があると認めるときは、延長保育として、条例第7条に規定する開園時間内において保育を実施することができる。

(保育を実施しない日)

第6条 1号認定子どもに係る保育を実施しない日は、条例第8条各号に掲げる日のほか、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(3) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(4) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(5) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する日に保育を実施し、又は振り替えることができる。

(入園申込み)

第7条 入園を希望する子どもの保護者又は扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)は、南三陸町子どものための教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用(調整)申込書(様式第1号。以下「入園申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入園申込書に係る子どもの家庭状況等を確認するために必要と認める書類を入園申込書に添付させるものとする。

(入園の決定等)

第8条 町長は、前条の規定により入園申込書を受理したときは、当該申込みに係る内容を審査し、入園の可否を決定するものとする。

2 町長は、こども園への入園を決定したときは、扶養義務者等に対し、こども園入園承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、こども園への入園が適当でないと決定したときは、扶養義務者等に対し、こども園入園保留通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(休園)

第9条 扶養義務者等は、疾病、事故、その他の事由により子どもを5日以上出席させることができないときは、こども園休園届(様式第4号。以下「休園届」という。)を町長に提出しなければならない。

(退園)

第10条 扶養義務者等は、子どもを退園させようとするときは、こども園退園届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の退園届を受理したとき又は、条例第11条第2項に該当し退園させるときは、こども園保育実施解除通知書(様式第6号)により、保護者に通知するものとする。

(健康管理)

第11条 こども園の園長(以下「園長」という。)は、常にこども園の施設の清潔を保持し、かつ、子どもの健康に留意し、特に注意を要するものについては、必要な処置をしなければならない。

2 こども園における給食については、子どもの健全な発育に必要な栄養を考慮し、かつ、衛生的に実施するものとする。

3 園長は、子どもの疾病、傷病等で特に急を要するときは、緊急に医療機関に移送し、手当てを加えるとともに、その旨を町長に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第12条 園長は、非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、避難及び消火に関する訓練を月に1回以上行い、非常の際に備えなければならない。

(虐待防止のための措置)

第13条 園長は、子どもに対する人権の擁護及び虐待の防止を図る体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。

(保護者との協力)

第14条 園長は、保護者と密接な連絡をとり、その家庭の状況を把握するとともに、実施する事業の内容について、保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(帳簿)

第15条 こども園には、次の帳簿を備えておかなければならない。

(1) 児童出席簿

(2) 児童名簿

(3) 児童家庭調査票

(4) 保育日誌

(5) 児童票

(6) 児童健康管理簿

(7) 事務日誌

(8) 避難訓練記録簿

(9) 給食日誌

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、こども園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

南三陸町立認定こども園管理規則

平成28年7月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)