○南三陸町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例
平成28年6月21日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載された地方活力向上地域内における固定資産税の課税の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公示日 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日をいう。
(2) 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 法第17条の2第1項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。
(3) 認定事業者 法第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。
(4) 特別償却設備 省令第2条第1号に規定する特別償却設備をいう。
(5) 固定資産 家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地をいう。
(固定資産税の課税の特例)
第3条 公示日から令和8年3月31日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である固定資産(公示日以降に取得した物に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。
2 公示日から令和8年3月31日までの間に地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に特別償却設備を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である固定資産(公示日以降に取得した物に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度に限り、南三陸町町税条例(平成17年南三陸町条例第55号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業の区分及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。
事業 | 年度 | 税率 |
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 | 第1年度(当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。本表において同じ。) | 零 |
第2年度(第1年度の翌年度をいう。) | 100分の0.466 | |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。) | 100分の0.933 |
(適用)
第4条 前条の規定により固定資産税の課税の特例(課税免除又は不均一課税をいう。)(以下「課税の特例」という。)の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に町長が必要と認める書類を添付して、課税の特例の適用を受けようとする年度に係る固定資産税の納期限の前日までに町長に申請しなければならない。
(1) 課税の特例の適用を受けようとする者の住所又は所在地及び氏名又は名称
(2) 課税の特例の適用を受けようとする年度
(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の概要
(4) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、第1項の申請があった場合において必要があると認めるときは、当該当該申請者に対して資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。
4 町長は、課税の特例の適用の決定を受けた者について、相続、合併、譲渡その他の事由により所有権の移転等があった場合は、その移転前の所有者が課税の特例の適用を受けるべき期間に限り、その承継者に対し課税の特例を適用することができる。
(適用の取消し)
第5条 町長は、課税の特例の適用の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税の特例の適用を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 正当な理由がなく前条第3項の規定による資料の提出若しくは調査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年1月1日から施行し、平成29年度分以降の固定資産税について適用する。
附則(平成30年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に新設され、又は増設された固定資産に係る固定資産税の不均一課税及び課税免除については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。