○南三陸町教育委員会後援等に関する取扱要綱
平成28年2月1日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、団体等が事業又は行事(以下「事業等」という。)を実施するに当たり、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が共催又は後援(以下「後援等」という。)をする場合の承諾の基準及び事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に掲げるところによる。
(1) 共催 事業等の実施に当たり、教育委員会が企画又は運営に主体的に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担すること。
(2) 後援 団体等が実施する事業等の趣旨に賛同し、その開催を外部的に支援するために教育委員会の名義の使用を認めること。
(承諾の基準)
第3条 教育長は、次条の規定による依頼の内容が次に掲げる要件を全て満たす場合において、後援等の承諾を行うものとする。
(1) 事業等の内容が明らかに教育、学術、文化又はスポーツの向上普及に寄与するもので、公益性があると認められるものであること。
(2) 主催者の所在が明確で、事業等を遂行する能力が十分であると認められること。
(3) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が明確かつ適正であること。
(4) 開催に当たって必要となる公衆衛生及び災害防止のための措置が十分に講じられていること。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、事業等が次のいずれかに該当する場合であって、後援等を承諾することが教育委員会の不利益になると認められるときは、承諾を行わないものとする。
(1) 教育委員会の施策に関する一般方針に反するとき。
(2) 目的又は内容が明確でないとき。
(3) 目的又は内容が公序良俗に反する等、社会的な非難を受けるおそれがあると認められるとき。
(4) 主として営利又は商業宣伝を目的とするものであるとき。
(5) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としていると認められるとき。
(6) 特定の宗教団体又は政治団体が主催するものであるとき。
(7) 宗教活動又は政治活動を目的とするものと認められるとき並びに特定の宗教団体又は政治団体に反対することを目的とするものと認められるとき。
(8) 特定の団体又は個人の宣伝又は売名を目的とするものと認められるとき。
(9) 暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(10) 講習会等にあっては、その講師が事業目的に照らして不適切と認められるとき。
(11) その他、後援等を承諾することが教育委員会の不利益になると認められるとき。
(承諾の依頼)
第4条 事業等の主催者(以下「主催者」という。)は、後援等の承諾を得ようとするときは、原則として当該事業等の開催の1か月前までに、後援等依頼書(様式第1号)に参考となる資料を添えて教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、後援等依頼書の提出を省略させることができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共的団体から後援等を依頼する旨の書面の提出があったとき。
(2) その他、後援等依頼書によらず、事業等の概要を明らかにした書面により後援等の依頼があったとき。
(承諾の通知)
第5条 教育長は、後援等を承諾することを決定したときは、後援等承諾通知書(様式第2号)により主催者に通知するものとする。
2 教育長は、後援等を承諾するに当たって必要な範囲内で条件を付することができる。
(不承諾の通知)
第6条 教育長は、後援等を承諾しないことを決定したときは、後援等不承諾通知書(様式第3号)により主催者に通知するものとする。
(事業等の中止等の届出)
第7条 主催者は、後援等の承諾を受けた事業等を中止し、又は事業等の内容等を変更したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
(事業等完了の報告)
第9条 主催者は、後援等の承諾を受けた事業等を完了したときは、後援等事業等実施報告書(様式第5号)により、教育長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、後援等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第4号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。