○南三陸町高齢者等生活支援事業実施要綱

平成28年3月18日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、虚弱、独居、高齢者の二人暮し等の事由により、日常生活を営むことに不安がある高齢者等やその家族に対し、在宅での各種福祉サービスを提供することにより、生活の不安を解消し、安心して住み続けることのできるまちづくりに資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南三陸町とする。

2 この事業は、適切な事業運営とサービスの提供ができると認められる社会福祉法人等(民間の事業者等が営む任意の団体を含む。)に委託して行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用対象者の決定等に関すること並びに利用料の決定及び請求に関することは、町が行うものとする。

(事業の種類)

第3条 この事業の種類は次のとおりとし、その事業内容等は別表第1のとおりとする。

(1) ひとり暮らし高齢者等緊急通報事業

(2) 介護家族等支援レスパイト事業

(利用対象者)

第4条 この事業のサービスを利用できる者(以下「利用対象者」という。)は町内に住所を有する者とし、事業の種類ごとの利用対象者は別表第1のとおりとする。

(利用者登録の申請)

第5条 この事業のサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ町長に高齢者等生活支援事業利用者登録申請書(様式第1号)を提出し、利用者登録の申請をしなければならない。

(登録の可否決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請者に対して職員を派遣し、本人の生活状況等について調査を行い、その内容を審査した上で、利用の可否を決定し、高齢者等生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定によりこの事業の利用を可とする決定をしたときは、当該決定を受けた高齢者等(以下「利用者」という。)を高齢者等生活支援事業利用者登録台帳(様式第3号)に登録するとともに、事業を受託した社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に対し、高齢者等生活支援事業サービス提供依頼書(様式第4号)により通知するものとする。

(届出)

第7条 利用者は、住所、氏名その他第5条の規定による申請書に記載した内容に変更があったときは、高齢者等生活支援事業利用変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用者登録の廃止)

第8条 利用者又は利用者の親族等は、次の各号のいずれかに該当するときは、高齢者等生活支援事業利用者登録廃止届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)の適用を受け、介護サービスの利用が可能になったこと等により、事業を利用する必要がなくなったとき。

(4) 利用者が老人ホームその他の施設に入所したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用者の登録を継続しがたい事情が生じたとき。

2 町長は、前項の規定による廃止届を受理したときは、高齢者等生活支援事業利用者登録台帳からその登録を抹消するものとする。

3 町長は、前項の規定により登録を抹消したときは、速やかに高齢者等生活支援事業利用者登録廃止通知書(様式第7号)により受託事業者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第9条 利用者は、この事業のサービスを利用したときは、利用したサービスの区分に応じ別表第2に定める利用料(以下「利用料」という。)を負担しなければならない。

2 町長は、利用した回数等に基づき、利用料を月単位で決定し、翌月の10日までに利用者に通知するものとする。

3 利用者は、前項の規定による通知があった場合は、その月の末日までに利用料を町長の指定する方法により納入しなければならない。

4 利用者は、利用料のほか、食費、食材料費、教材費、日常生活費等の実費に相当する額(以下「実費相当額」という。)を負担しなければならない。

5 前項の実費相当額は、サービスを利用したときに利用者が直接受託事業者に納入するものとする。

(委託に係る調査)

第10条 町長は、事業の適正な実施を図るために必要があると認めるときは、受託事業者が行う業務、経理等の内容を定期的に調査し、必要な報告を求めるものとする。

(受託事業者の遵守事項)

第11条 受託事業者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 事業の実施に当たっては、利用者の身体上又は精神上の障害に配慮し、利用者の人格及び意思を尊重すること。

(2) 利用者の身体的異変等を発見したときは、緊急時の対応と処置に努めること。

(3) この事業の実施に当たり知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

2 町長は、受託事業者が前項に規定する遵守事項に違反したときは、委託を取り消すことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、従前の南三陸町高齢者生活支援・生きがい健康づくり事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年告示第30号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第104号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年告示第68号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第3条、第4条関係) 事業の種類ごとの事業内容

1 ひとり暮らし高齢者等緊急通報事業

(1) 事業内容

高齢者等に緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害時の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るとともに、緊急時の連絡体制を整備することを目的とする。

(2) 利用対象者

利用対象者は、次のとおりとする。

ア 65歳以上の単身世帯

イ 65歳以上のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する高齢者

ウ 身体障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する身体障害者

(3) 緊急通報装置の性能

緊急通報装置は、利用対象者が身に付けることが可能な機能を有し、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に通報することが可能な機器とする。

(4) 緊急通報装置の設置

緊急通報装置は、利用対象者の住居に設置するものとする。

(5) 協力員の設定

利用対象者は、緊急時の支援体制を確保するため、近隣に居住する親族又は近隣に居住する者のうちから、あらかじめ3人の協力員を定めておかなければならない。ただし、近隣に居住しない者のうち、緊急時に責任をもって利用者を援護することができる者がいるときは、その者を協力員に定めることができるものとする。

(6) 設置の制限

緊急通報装置は、電話回線を利用するものとし、電話未加入者については、設置できないものとする。

2 介護家族等支援レスパイト事業

(1) 事業内容

在宅の高齢者等について、その家族介護者等が緊急の事由等により一時的に介護ができなくなった場合又は高齢者等の状況及び社会的事由により一時的にサービス提供が必要になった場合において、当該高齢者等に短期入所施設利用サービスを提供することにより、当該高齢者等及び家族介護者等の福祉の向上と介護負担の軽減を図るものとする。ただし、介護保険その他の福祉制度により、同じ内容のサービスを利用することができる場合は、当該他の制度によるサービスの利用を優先させるものとする。

(2) 利用対象者

利用対象者は、在宅において家族等から介護又は軽易な援助を受けている高齢者等とする。

(3) サービスの提供に係る留意事項

短期入所施設利用サービスの入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

別表第2(第9条関係)

事業名

利用料

ひとり暮らし高齢者等緊急通報事業

無料

介護家族等支援レスパイト事業

サービスに要する費用の1割相当額

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南三陸町高齢者等生活支援事業実施要綱

平成28年3月18日 告示第21号

(令和2年6月1日施行)