○南三陸町町長出前トーク「聞いでけさいん町長さん」事業実施要綱
平成28年3月11日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、町長自らが地域に出向き、町民、各種団体、事業者等と語り合う町長出前トーク「聞いでけさいん町長さん」(以下「出前トーク」という。)を実施し、建設的な意見交換をすることにより、協働のまちづくりの実現を目的とする。
(対象)
第2条 出前トークは、町内の自治組織、事業所又は町内に在住、在勤若しくは在学するおおむね10人以上で構成された団体を対象に行うものとする。
(開催時間、場所等)
第3条 開催時間は、午前9時から午後8時までのうち、おおむね60分間とする。
2 出前トークの開催場所は、町内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、この限りでない。
3 出前トークに係る施設の使用及び運営については、出前トークを申し込もうとする者(以下「申込者」という。)の責任においてこれを行うものとする。
(申込み)
第4条 申込者は、原則として出前トーク開催希望日の30日前までに、町長出前トーク「聞いでけさいん町長さん」申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(変更等の報告)
第6条 前条の規定により、出前トークの実施決定を受けた申込者は、当該出前トークの開催日時、場所等に変更があったとき、又は当該出前トークの実施を中止しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(費用の負担)
第7条 出前トークの実施に係る会場使用料その他の費用は、申込者の負担とする。
(職員の出席)
第8条 出前トークには、町長のほか、必要に応じて関係職員が出席することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 出前トークの申込みその他の申込みに必要な手続は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年告示第96号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。