○南三陸町町長出前トーク「聞いでけさいん町長さん」事業実施要綱

平成28年3月11日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町長自らが地域に出向き、町民、各種団体、事業者等と語り合う町長出前トーク「聞いでけさいん町長さん」(以下「出前トーク」という。)を実施し、建設的な意見交換をすることにより、協働のまちづくりの実現を目的とする。

(対象)

第2条 出前トークは、町内の自治組織、事業所又は町内に在住、在勤若しくは在学するおおむね10人以上で構成された団体を対象に行うものとする。

(開催時間、場所等)

第3条 開催時間は、午前9時から午後8時までのうち、おおむね60分間とする。

2 出前トークの開催場所は、町内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、この限りでない。

3 出前トークに係る施設の使用及び運営については、出前トークを申し込もうとする者(以下「申込者」という。)の責任においてこれを行うものとする。

(申込み)

第4条 申込者は、原則として出前トーク開催希望日の30日前までに、町長出前トーク「聞いでけさいん町長さん」申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(実施の決定)

第5条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、速やかに実施の可否を決定し、町長出前トーク「聞いでけさいん町長さん」可否決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(変更等の報告)

第6条 前条の規定により、出前トークの実施決定を受けた申込者は、当該出前トークの開催日時、場所等に変更があったとき、又は当該出前トークの実施を中止しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第7条 出前トークの実施に係る会場使用料その他の費用は、申込者の負担とする。

(職員の出席)

第8条 出前トークには、町長のほか、必要に応じて関係職員が出席することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 出前トークの申込みその他の申込みに必要な手続は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年告示第96号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町町長出前トーク「聞いでけさいん町長さん」事業実施要綱

平成28年3月11日 告示第16号

(令和3年7月1日施行)