○南三陸町東日本大震災営農再開支援資金利子補給金交付要綱

平成28年1月13日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災復興交付金(復興交付金基金)交付要綱(農林水産省)(平成24年1月16日付け23予第636号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)第5第1項ニに規定する被災地域農業復興総合支援事業により導入した農業用施設及び農業用機械を使用して農業経営を行う法人若しくは集落営農組織又は交付要綱第5第1項イに規定する農山漁村地域復興基盤総合整備事業により復興した農用地で農業生産を行う農業法人等(以下「貸付農業者等」という。)に対して営農再開支援資金を貸付する南三陸農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内において東日本大震災営農再開支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することについて、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象資金)

第2条 利子補給金の交付対象となる営農再開支援資金(以下「交付対象資金」という。)は、農協が別に定めるところにより貸し付けるアグリリーダーサポート資金であって、貸付実行日が平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間であるものとする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給金は、町長が農協と締結する東日本大震災営農再開支援資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)に基づき交付するものとする。

2 利子補給契約に係る契約書は、東日本大震災営農再開支援資金利子補給契約書(様式第1号)によるものとする。

(利子補給期間)

第4条 利子補給金の交付対象期間は、交付対象資金の契約ごとに、貸付実行日から当該貸付償還の満了の日まで(5年間を限度とする。)とする。

(交付申請及び決定)

第5条 農協は、営農再開支援資金を貸付農業者等へ融資しようとするときは、東日本大震災営農再開支援資金利子補給金交付申請書(様式第2号)に東日本大震災営農再開支援資金利子補給金計算明細書(様式第2号(別紙))を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の交付申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、東日本大震災営農再開支援資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、農協に通知するものとする。

(利子補給金の額)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下「利子補給計算期間」という。)における積数(契約相手方ごとに計算した日々の貸越残高の合計額をいう。)次条に規定する利子補給率を乗じて得た数を365で除して得た額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を、利子補給計算期間内に係る契約について合計した金額とする。

(利子補給率)

第7条 利子補給率は、年1パーセントとする。

(実績報告)

第8条 農協は、利子補給計算期間の終了日の属する年度の2月末日までに、東日本大震災営農再開支援資金利子補給金実績報告書(様式第4号)に東日本大震災営農再開支援資金利子補給金実績一覧(様式第4号(別紙))を添えて、町長へ提出するものとする。

(利子補給金の交付方法)

第9条 利子補給金は、規則第14条の規定による額の確定後に交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以降に貸付が実行された営農再開支援資金に係る利子補給について適用する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町東日本大震災営農再開支援資金利子補給金交付要綱

平成28年1月13日 告示第4号

(令和3年7月1日施行)