○南三陸町高齢者に関する障害者控除対象者認定事務取扱要領

平成27年12月25日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に規定する認定を行うことについて、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 障害者控除対象者としての認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請ができる者は、本人、同居の家族、主たる介護者又は扶養者の範囲とする。

(認定及び基準)

第3条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けた者(以下「要介護等認定者」という。)に係る障害者控除対象者の認定は、当該要介護認定又は要支援認定に係る調査結果(以下「要介護認定等調査結果」という。)及び主治医の意見書を基礎として、別表に掲げる認定基準により行うものとする。

2 前項に規定する認定の基準日は、所得税及び町民税の申告に係る年分の当該年における12月31日(要介護等認定者又は要介護等認定者が当該日前に死亡しているときは、当該死亡した日)とする。また、障害者控除対象者としての認定を受けた者に、心身の状態に変化が認められる場合においては、再申請を受付けるものとする。

3 障害者控除対象者の認定を受けようとする年度の基準日が属する認定調査票及び主治医の意見書を町が保有していない場合にあっては、障害者控除対象者の認定は行わない。ただし、当該基準日までに要介護認定に係る申請を行っている者については、この限りではない。

(認定書等の交付)

第4条 町長は、審査の結果、別表に定める基準に該当すると認めた場合には、申請者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、審査の結果、別表に定める基準に該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事務)

第5条 高齢者に係る障害者控除対象者認定事務は、保健福祉課において所管する。

この告示は、平成27年12月25日から施行する。

(平成28年告示第123号)

この告示は、平成28年11月25日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者に準ずる者等の認定基準

控除区分

認定区分

判断基準

障害高齢者の日常生活自立度

認知症高齢者の日常生活自立度

要介護度

特別障害者に準ずる者

① 寝たきり高齢者

C


要介護4、5

② 身体障害(1・2級)

B、C


要介護2以上

③ 知的障害(重度)


Ⅲ、Ⅳ、М

要介護3以上

障害者に準ずる者

④ 身体障害(3~6級)

J、A、B


要支援2以上

⑤ 知的障害(軽度・中度)


要介護1以上

備考

1 認定に当たっては、障害者控除対象者の要介護認定等調査結果及び主治医の意見書の障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度を確認し、表の認定区分により判断する。

2 控除区分の決定に当たっては、表の認定区分の番号の上位から適用する。

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南三陸町高齢者に関する障害者控除対象者認定事務取扱要領

平成27年12月25日 告示第139号

(平成28年11月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年12月25日 告示第139号
平成28年11月25日 告示第123号