○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第3項に規定する他人の個人番号の利用に係る様式
平成28年3月22日
訓令第2号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条第3項に規定する所得税法(昭和40年法律第33号)第225条第1項第3号に掲げる報酬若しくは料金の支払事務、同項第9号に掲げる不動産、不動産の上に存する権利若しくは船舶(以下「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)、不動産等の譲渡に係る対価若しくは不動産等の売買の支払事務又は同法第226条に規定する源泉徴収票の作成の処理に関して必要とされる他人の個人番号の利用に関しては、次の様式によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(旧訓令の廃止)
2 平成28年南三陸町訓令第1号は、廃止する。
附則(令和2年訓令第13号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。