○南三陸町家庭的保育事業等の認可等に関する規則
平成28年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「令」という。)に基づく家庭的保育事業等の認可等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び南三陸町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年南三陸町条例第19号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業等の認可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められること。
(2) 当該申請者について、債務超過や公租公課の滞納等、経営状態に係る懸念事項がないこと。
(3) 当該申請者が、南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(変更の届出)
第6条 令第36条の36第3項又は第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)によるものとする。
(廃止又は休止の申請)
第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者が法第34条の15第7項の規定による承認を受けようとする場合の申請は、事業を廃止し、又は休止しようとする日の3月前までに、家庭的保育事業等廃止(休止)申請書(様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月4日から施行する。
(準備行為)
2 家庭的保育事業等の認可の実施に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。