○南三陸町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月11日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料のうち行政不服審査に関するものについては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料(以下「手数料」という。)の額は、別表に定める額とする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付に係る申請の際又は当該申請に係る対象複写物等(法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面をいう。以下同じ。)の交付の際、これを徴収する。

(手数料の減免)

第4条 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合 当該扶助を受けていることを証する書面

(2) その他の事実を理由とする場合 当該事実を証明する書面

(送付による交付)

第5条 交付を受ける審査請求人等は、当該交付に係る対象複写物等の送付を求めることができる。この場合において、当該審査請求人等は、当該送付に要する実費を負担しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第37号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

交付の方法

手数料の額

摘要

1 対象書面等を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付

白黒

用紙1枚につき10円

両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

カラー

用紙1枚につき20円

2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付

1の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円


備考

1 この表において「対象書面等」とは法第38条第1項に規定する書面又は書類をいい、「対象電磁的記録」とは同項に規定する電磁的記録をいう。

2 用紙の大きさは、日本産業規格A列3番以内とする。

南三陸町行政不服審査関係手数料条例

平成28年3月11日 条例第5号

(令和元年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月11日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第33号
令和元年12月16日 条例第37号