○南三陸町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年9月30日
告示第112号
(趣旨)
第1条 町は、地域の共同作業を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金及び実施要綱別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において活動組織等に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農村振興局長通知)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 交付金の交付の対象者は、実施要綱別紙1に規定する農地維持支払交付金に係る事業又は別紙2に規定する資源向上支払交付金に係る事業を実施する組織で、実施要綱別紙1の第6の4又は別紙2の第6の4に規定する事業計画の認定を受けたものとする。
(交付対象事業)
第3条 交付金の交付の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農地維持活動(実施要綱別紙1の第4に規定する対象活動をいう。以下同じ。)
(2) 資源向上活動(共同)(実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動をいう。以下同じ。)
(3) 資源向上活動(長寿命化)(実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動をいう。以下同じ。)
(1) 農地維持活動 実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地の面積に別表第1の表に掲げる地目ごとの交付単価を乗じて得た額の合計額
(2) 資源向上活動(共同) 実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積に別表第2の表に掲げる地目ごとの交付単価を乗じて得た額の合計額
(3) 資源向上活動(長寿命化) 実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積に別表第3の表に掲げる地目ごとの交付単価を乗じて得た額の合計額
(1) 事業計画書
(2) その他、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 実施要綱別表1の事業の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用をしてはならない。
(2) 農地維持支払事業及び資源向上支払事業に係る各年度末において、対象者の資金の残額が生じた場合には、当該残額を町へ返還すること。
(3) 事業の内容及び経費の配分の変更を必要とする場合は、多面的機能支払交付金交付事業計画変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること。
(4) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、多面的機能支払交付金交付事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。
(5) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合、又は交付金事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 事業の状況、経費の収入その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の交付の年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条第1項の規定による交付金の交付の申請の取下げは、交付金の交付の決定を受けた日から15日以内に行うことができる。
(決定の取消し)
第9条 町長は、次に掲げる場合には、交付金の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがある。
(1) 規則及びこの要綱に基づく町長の処分又は指示に違反した場合
(2) 交付金を交付金事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付金事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 交付の決定後に生じた事情の変更により、交付金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金を既に交付しているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の交付方法)
第13条 町長は、前条の規定による交付金の額の確定後において補助金を交付するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、交付金の交付決定額の範囲内において、交付金を概算払により交付することができる。
(処分の制限を受ける財産)
第14条 規則第19条の規定により処分の制限を受ける財産は、取得価格又は効用の増加額が50万円以上の財産とする。
(処分の制限を受ける期間)
第15条 規則第19条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)に定められている期間とする。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第106号)
この告示は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
農地維持活動に係る交付単価
地目 | 交付単価(10アール当たり) |
田 | 3,000円 |
畑 | 2,000円 |
草地 | 250円 |
別表第2(第4条関係)
資源向上活動(共同)に係る交付単価
地目 | 交付単価(10アール当たり) |
田 | 2,400円 |
畑 | 1,440円 |
草地 | 240円 |
備考
1 実施要綱別紙2の第4の1の(2)に規定する多面的機能の増進を図る活動を実施しない場合は、6分の5を乗じて得た額とする。
2 小数点以下は、切り捨てる。
別表第3(第4条関係)
資源向上活動(長寿命化)に係る交付単価
地目 | 交付単価(10アール当たり) |
田 | 4,400円 |
畑 | 2,000円 |
草地 | 400円 |