○南三陸町高齢者生活支援施設等整備事業補助金交付要綱
平成27年8月11日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者、障がい者又は子育て世帯が生活支援、介護、医療、子育て支援及び福祉サービスの提供を受け、安心して居住し続けることができる環境の創出を図るための施設を整備する者に対し、予算の範囲内で南三陸町高齢者生活支援施設等整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、高齢者生活支援施設等整備事業補助金交付要綱(平成23年5月2日国住備第43号、国住整第20号住宅局長通知。以下「制度要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、制度要綱第3条第5号に規定する高齢者生活支援施設等の整備事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
2 次に掲げる費用については、補助金の交付対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に係る費用の3分の2以内の額とする。
(補助金を申請できる対象者)
第5条 町が整備する公的賃貸住宅団地に併設する高齢者生活支援施設等を整備する者とする。
(申請内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の額に変更が生じたときは、南三陸町高齢者生活支援施設等整備事業補助金変更承認申請書(様式第5号)に補助金額調書及び関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(工事完了の報告)
第8条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、南三陸町高齢者生活支援施設等建設工事完了報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
3 町長は、前項の検査において高齢者生活支援施設等に不備があると認めたときは、交付決定者に対して速やかに改善するように指示するものとする。
4 町長は、交付決定者が前項の指示に従わない場合は、当該交付決定者に対する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに南三陸町高齢者生活支援施設等整備事業補助金実績報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。
2 交付決定者は、前項の報告に当たって補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかなときは、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) この要綱又は補助金交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(交付決定者の義務)
第13条 交付決定者は、高齢者生活支援施設等について、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 交付決定者は、高齢者生活支援施設等の用途を変更してはならない。
3 交付決定者は、高齢者生活支援施設等を委託して運営させる場合には、町長の承認を受けなければならない。
(会計帳簿等の保存期間)
第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第16条 規則第19条に規定する町長が指定する財産は、この事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第19条のただし書に規定する町長が定める期間は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定められている処分制限期間に相当する期間とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年8月11日から施行する。