○南三陸町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成27年7月31日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービスを行う社会福祉法人等(以下「法人」という。)が、その社会的な役割に鑑み、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助を受給している者(以下「生活保護受給者」という。)及び生活に困窮する者について利用者負担を軽減する場合の取扱いと当該軽減を行う法人に対する助成措置について定めることにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(軽減対象サービス)
第2条 利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)の対象となるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス(同項第1号に規定するものに限る。)
(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護
(13) 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護
(14) 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護
(15) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(16) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(17) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(18) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(対象事業者)
第3条 軽減を実施する事業者(以下「対象事業者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 宮城県内に主たる事業所が所在する社会福祉法人であって、軽減の実施についてあらかじめ宮城県知事に届出をしているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認める事業者
2 軽減対象サービスのうち2以上のサービスを行う対象事業者は、軽減対象サービスの全てについて軽減を実施しなければならない。
3 対象事業者は、軽減を実施するときは、あらかじめ社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により町長にその旨を申し出なければならない。
(軽減対象者)
第4条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、生活保護受給者及び次の各号の全ての要件を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生活に困窮する者として町長が認めた者(以下「生活困窮者」という。)とする。
(1) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が軽減対象サービスを受ける日の属する年度(当該軽減対象サービスを受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
(2) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が日常生活に供する資産以外の資産を有しない者であること。
(5) その属する世帯以外の世帯に属する者(確認申請年度において市町村民税が課されている者に限る。)に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
(1) 介護費負担額 法に定める保険給付の対象となる軽減対象サービスに要する費用の額から当該軽減対象サービスに関する保険給付(法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を除く。)の額を控除した額
(2) 食費 施行規則第61条第1号イ、第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ、第3号イ、第6号イ、第79条第1号、第84条第2号イ、第85条の3第1号イ及び第2号イに規定する食事の提供に要する費用並びに指定介護予防サービス基準に準じる食事の提供に要する費用のうち利用者が負担する額。ただし、法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項の規定により特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給がされる場合にあっては、法第51条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額又は法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額を限度とする額
(3) 滞在費 施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用のうち利用者が負担する額。ただし、特定入所者介護サービス費等の支給がされる場合にあっては、法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額を限度とする額
(4) 居住費 施行規則第65条の3第5号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用のうち利用者が負担する額。ただし、特定入所者介護サービス費等の支給がされる場合にあっては、法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額を限度とする額
(5) 宿泊費 施行規則第65条の3第2号ロ、同条第6号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用のうち利用者が負担する額
(軽減対象額等)
第6条 軽減対象サービスの軽減対象額及び軽減割合は、別表のとおりとする。
(他の軽減制度等との適用関係)
第7条 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知)による障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業により減額された訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護に係る利用者負担との適用関係については、当該支援措置の適用を行った後、必要に応じて、この要綱に基づく軽減の適用を行うものとする。
2 高額介護サービス費等との適用関係については、本事業に基づく軽減の適用を行った後、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護及び介護福祉施設サービスを利用する利用者負担第二段階の者のサービスに係る利用者負担については、本事業の軽減の対象としない。
3 高額医療合算介護サービス費等との適用関係については、本事業に基づく軽減の適用を行った後、高額医療合算介護サービス費等の支給を行うものとする。
4 特定入所者介護サービス費等との適用関係については、特定入所者介護サービス費等の支給後の利用者負担額について、本事業に基づく軽減を行うものとする。
(軽減の手続)
第8条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)により、町長に軽減の適用に係る確認の申請(以下「確認申請」という。)をしなければならない。この場合において、確認申請書には、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入、資産、扶養の状況等を記載した書面を添付しなければならない。ただし、生活保護受給者については、当該書面の添付を省略することができる。
2 前項の規定により確認証の交付を受けた軽減対象者(以下「軽減適用者」という。)は、対象事業者の行う軽減対象サービスを利用するときは、当該対象事業者に確認証を提示しなければならない。
3 確認証の提示を受けた対象事業者は、確認証の記載内容に基づいて、軽減を行うものとする。
(確認証の有効期間、更新等)
第11条 確認証の有効期間は、確認申請をした日の属する月の初日から同日後において最初に到来する7月31日までとする。
4 第1項に規定する有効期間満了後においても引き続き軽減の適用を受けようとする者は、有効期間の満了日の属する月に、有効期間満了後についての確認申請をしなければならない。
(1) 第4条に規定する軽減対象者の要件を欠くに至ったとき。
(2) 介護保険の被保険者資格を喪失したとき。
(3) 氏名又は住所を変更したとき。
2 軽減適用者は、確認証を紛失し、焼失し、又は毀損したことにより確認証の再交付を受けようとするときは、再交付申請書により町長に申請しなければならない。
(確認証の返納)
第13条 軽減適用者は、前条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合には、確認証を返納しなければならない。
(不正利得の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の行為によって軽減を受けた者があるときは、対象事業者と協議の上、当該軽減を受けた者に対し、当該軽減を受けた額の全部又は一部を対象事業者に返還するよう求めるものとする。
(助成金の額)
第15条 助成金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とし、その算定においては、軽減を実施した対象事業者の事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うものとする。
(1) 事業所が指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の場合で、当該事業所の軽減総額が、当該事業所の本来受領すべき利用者負担収入額(軽減対象サービスの利用者負担収入額に限る。以下「本来収入額」という。)の10パーセントを超える場合 次に掲げるそれぞれの額の合算額
ア 軽減総額から、本来収入額の10パーセントの額を控除して得た額
イ 軽減総額からアに規定する額を控除して得た額から本来収入額の1パーセントの額を控除して得た額の2分の1の額
(2) 前号以外の場合 事業所の軽減総額から、本来収入額の1パーセントの額を控除して得た額の2分の1の額
2 前項に規定する助成金の額の算定の際、南三陸町の被保険者を対象として軽減を行った事業所が、南三陸町以外の被保険者を対象として軽減を行った場合は、当該事業所の全体の軽減額に、南三陸町の被保険者の軽減額の占める割合を乗じた額(当該額に1円未満の端数があるときは、切り捨てた額)を助成するものとする。
(助成金の交付申請)
第16条 助成金の交付を受けようとする対象事業者(以下「助成対象事業者」という。)は、町長が定める期日までに、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業助成金交付申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。この場合において、同申請書は、事業所ごとに作成されたものでなければならない。
(助成金の交付決定等)
第17条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査及び必要な調査等を行い、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかにその旨を決定するものとする。
(実績報告)
第18条 助成対象事業者は、当該年度における助成事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実績報告書(様式第8号)により町長に助成事業の成果を報告しなければならない。
(助成金の交付)
第20条 町長は、前条の規定により助成金の額を確定した後に助成金を交付するものとする。ただし、助成事業の遂行上必要があると認めるときは、助成金を概算払又は前金払により交付することができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、従前の南三陸町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成28年告示第75号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、現にこの告示による改正前の南三陸町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、現にこの告示による改正前の南三陸町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 生活困窮者の場合
軽減対象サービス | 軽減対象額 | 軽減割合 |
(1) 訪問介護 | 介護費負担額 | (1) 軽減対象額の4分の1に相当する額 (2) 前号の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給者については、軽減対象額の2分の1に相当する額 (3) 前2号の規定にかかわらず、特例措置対象者が負担する居住費又は滞在費の軽減対象額は全額 |
(2) 介護予防訪問介護 | ||
(3) 夜間対応型訪問介護 | ||
(4) 通所介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費 | |
(5) 介護予防通所介護 | ||
(6) 地域密着型通所介護 | ||
(7) 認知症対応型通所介護 | ||
(8) 介護予防認知症対応型通所介護 | ||
(9) 短期入所生活介護 | (1) 介護費負担額 (2) 食費 (3) 滞在費 | |
(10) 介護予防短期入所生活介護 | ||
(11) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 介護費負担額(高額介護サービス費等の利用者負担第二段階に該当する者に係るサービスの介護費負担額を除く。) | |
(12) 小規模多機能型居宅介護 | (1) 介護費負担額(高額介護サービス費等の利用者負担第二段階に該当する者に係るサービスの介護費負担額を除く。) (2) 食費 (3) 宿泊費 | |
(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護 | ||
(14) 看護小規模多機能型居宅介護 | ||
(15) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | (1) 介護費負担額(高額介護サービス費等の利用者負担第二段階に該当する者に係るサービスの介護費負担額を除く。) (2) 食費 (3) 居住費 | |
(16) 介護福祉施設サービス | ||
(17) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 | 介護費負担額 | |
(18) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 | (1) 介護費負担額 (2) 食費 |
備考
1 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る食費及び居住費(滞在費)については、特定入所者介護サービス費等が支給されている場合に限り軽減の対象とする。
2 この表において「老齢福祉年金受給者」とは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定により、なお従前の例によるものとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の受給権を有している者をいう。
3 この表において「特例措置対象者」とは、平成25年厚生労働省告示第174号、平成26年厚生労働省告示第136号又は平成27年厚生労働省告示第227号による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護が廃止された者のうち、当該廃止日の前日において、本事業に基づく軽減を受けていたことにより居住費の負担がなかった者又は特定入所者介護サービス費等の支給を受けていたことにより居住費の負担がなかった者をいう。
2 生活保護受給者の場合
軽減対象サービス | 軽減対象額 | 軽減割合 |
(1) 短期入所生活介護 | 滞在費(ただし、入所している居室が従来型個室、ユニット型準個室又はユニット型個室の者に係る滞在費に限る。) | 軽減対象額の全額 |
(2) 介護予防短期入所生活介護 | ||
(3) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 居住費(ただし、入所している居室が従来型個室、ユニット型準個室又はユニット型個室の者に係る居住費に限る。) | |
(4) 介護福祉施設サービス |
備考
1 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は介護福祉施設サービスに係る居住費(滞在費)については、特定入所者介護サービス費等が支給されている場合に限り軽減の対象とする。
2 この表において「従来型個室」、「ユニット型準個室」及び「ユニット型個室」とは、介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第61条の3第2項第2号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(平成17年厚生労働省告示第412号)に規定する「従来型個室」、「ユニット型準個室」及び「ユニット型個室」をいう。