○南三陸町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 町は、有害鳥獣による農作物への被害を防止するため、農家が実施する有害鳥獣被害防止対策事業(以下「対策事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において有害鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める者とする。

(1) 南三陸町内に農地、農業施設等(以下「農地等」という。)を所有する者が、当該農地等において対策事業を実施しようとする場合 当該農地等の所有者

(2) 南三陸町内の農地等において、3世帯以上により構成されるグループにより共同して対策事業を実施しようとする場合 当該グループの代表者

2 前項の規定にかかわらず、同一年度内において既に補助金の交付決定を受けた者又はグループの代表者(グループの代表者を変更した場合における当該変更後の代表者を含む。)は、補助対象者としない。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が新規に設置する次の施設(以下「対象施設」という。)に係る資材購入費とする。

(1) 電線、支柱、リング碍子、バッテリー等を一式とする電気柵であって耐用年数がおおむね3年以上のもの

(2) 金網フェンス及びワイヤーメッシュ並びにこれらの設置に係る杭、支柱等の固定資材であって耐用年数がおおむね10年以上のもの

(3) 鳥獣用防護ネット等及びその設置に係る杭、支柱等の固定資材であって耐用年数がおおむね3年以上のもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる場合 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額又は10万円のいずれか低い額

(2) 第2条第1項第2号に掲げる場合 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額又は20万円のいずれか低い額

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、対策事業に着手する前にあらかじめ南三陸町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 設置場所の案内図

(2) 設置範囲及び構造が確認できる図面

(3) 購入予定資材に係る見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容等を審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付を決定したときは南三陸町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは南三陸町有害鳥獣被害防止対策事業補助金不交付通知書(様式第3号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請した内容を変更するとき又は事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、対策事業の完了の1月後又は交付決定のあった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、南三陸町有害鳥獣被害防止対策事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第3条の対象施設の設置状況が確認できる写真

(2) 補助対象経費に係る購入資材の領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要な現地調査を行い、設置状態を適当と認めたときは補助金の額を確定し、様式第6号により交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査及び現地調査の結果、設置状態を不適当と認めたときは、交付決定者に対し補助金の交付に必要な範囲内で、改善及び修正を指示することができる。

(補助金交付の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項の指示に理由なく従わなかったとき。

(5) 対策事業の実施が著しく不適当と認められるとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、交付決定者に対し補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第106号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第64号

(令和3年7月1日施行)