○南三陸町総合戦略推進会議設置要綱

平成27年6月15日

告示第62号

(設置)

第1条 本町におけるまち・ひと・しごと創生(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号。以下「法」という。)第1条に規定するまち・ひと・しごと創生をいう。)に関し、法第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に当たり、広く関係者の意見を反映させるため、南三陸町総合戦略推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 総合戦略の策定に関する事項

(2) 総合戦略の推進に関する事項

(3) その他総合戦略に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、副町長を含め、委員16人以内で組織する。

2 副町長以外の委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 住民又は住民が組織する団体の代表者

(2) 産業団体の関係者

(3) 学識経験者

(4) 金融機関の関係者

(5) 労働団体の代表者又は職業紹介事業の関係者

(6) 報道機関等の関係者

(7) 行政機関の職員

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長及び代理者)

第5条 推進会議に会長を置き、副町長をもって充てる。

2 会長は、推進会議を総括する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が必要に応じて招集し、主宰する。

2 推進会議は、公開とする。

3 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者を出席させ、その説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、企画課地方創生・官民連携推進室において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成27年6月15日から施行する。

(平成28年告示第64号)

この告示は、平成28年6月10日から施行する。

南三陸町総合戦略推進会議設置要綱

平成27年6月15日 告示第62号

(平成28年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
平成27年6月15日 告示第62号
平成28年6月10日 告示第64号